雇用保険法の一問一答
基本手当・給付制限・雇用継続給付・育児休業給付
280問 / 法令基準日 令和8年4月1日
この科目の概要
- 収録
- 280問 / 論点 21件
- 出題実績の多い論点
- 不服申立て・時効・未支給・国庫負担・罰則・雑則 第41〜58回で15回、直近は第57回/19問
- 被保険者資格・適用事業・適用除外 第41〜58回で14回、直近は第58回/26問
- 失業の認定・受給手続 第41〜58回で14回、直近は第58回/18問
- 届出・確認・雇用保険事務 第41〜58回で13回、直近は第58回/18問
- 育児休業等給付(育休・出生後支援・時短) 第41〜58回で11回、直近は第58回/19問
出題実績は、収録問題ごとの記載を論点単位で集計したものです。
論点から選ぶ
被保険者資格・適用事業・適用除外26 届出・確認・雇用保険事務18 被保険者期間・受給資格・算定対象期間13 賃金・賃金日額・基本手当日額11 所定給付日数・特定受給資格者・特定理由離職者15 受給期間・受給期間延長8 延長給付12 失業の認定・受給手続18 給付制限・不正受給18 傷病手当9 高年齢被保険者・高年齢求職者給付金12 短期雇用特例被保険者・特例一時金7 日雇労働被保険者・日雇労働求職者給付金10 就職促進給付(再就職手当・移転費等)12 教育訓練給付15 高年齢雇用継続給付12 介護休業給付金10 育児休業等給付(育休・出生後支援・時短)19 不服申立て・時効・未支給・国庫負担・罰則・雑則19 雇用保険二事業8 その他雇用保険法8
問題一覧
- 前2月間に印紙保険料が通算して36日分納付されている日雇労働被保険者について、その月に支給される日雇労働求職者給付金の日数の限度は、通算15日分である。
- 雇用保険は、その目的を達成するため、失業等給付及び育児休業等給付を行うほか、雇用安定事業及び能力開発事業を行うことができる。
- 日雇労働求職者給付金の特例給付は、継続する6月間に印紙保険料が各月11日分以上かつ通算して78日分以上納付されていること等の要件を満たす場合に、基礎期間の最後の月の翌月以後4月の期間内において失業している日につき、通算90日分を限度に支給される。
- 技能習得手当は、受講手当、通所手当及び寄宿手当の3種類とされている。
- 保育等サービスを利用して求人者との面接等を行った受給資格者等に支給される求職活動関係役務利用費は、その利用のために負担した費用に100分の80を乗じた額であり、対象となる費用は1日当たり8,000円が限度である。
- 受講手当は、公共職業安定所長が指示した公共職業訓練等を受けた日について受給資格者に支給され、その日額は500円、支給の限度は60日分とされている。
- 短期訓練受講費の額は、受給資格者等が公共職業安定所の職業指導により教育訓練を受け修了した場合に支払った費用の額に100分の40を乗じて得た額であり、その上限は20万円である。
- 再就職手当は、待期期間が経過した後に1年を超えて引き続き雇用されることが確実と認められる職業に就いたものであれば、離職前の事業主に再び雇用された場合であっても支給される。
- 教育訓練給付金として算定された額が4,000円を超えないときは、教育訓練給付金は支給されない。
- 高年齢雇用継続基本給付金の支給対象月とは、被保険者が60歳に達した日の属する月から65歳に達する日の属する月までの期間内にある月のうち、その月の初日から末日まで引き続いて被保険者である月に限られる。