問題ID: ky18-0001
被保険者の配偶者が、その子の1歳に達する日以前のいずれかの日において当該子を養育するための休業をしている場合には、育児休業給付金の支給対象となる休業に係る子は、1歳ではなく1歳2か月に満たない子と読み替えられる。
この肢は正しい
解説
正しい。法61条の7第8項が定めるいわゆるパパ・ママ育休プラスの規定であり、同条1項の「その一歳」を「その一歳二か月」と読み替える。夫婦がそれぞれ育児休業を取得する場合に、対象となる子の年齢が2か月分延びることになる。
根拠条文
雇用保険法61条の7第8項
出題傾向
第53回問7、第54回問6、第55回問6(事例計算)、第58回問7(みなし被保険者期間)。第51回・第56回・第58回は選択式