問題ID: ky15-0001
教育訓練給付金として算定された額が4,000円を超えないときは、教育訓練給付金は支給されない。
この肢は正しい
解説
正しい。法60条の2第5項及び省令により、算定額が4,000円以下の場合は支給されない。あわせて、基準日前3年以内に教育訓練給付金の支給を受けたことがあるときも支給されない。
根拠条文
雇用保険法60条の2第5項、同法施行規則101条の2の9・101条の2の10
出題傾向
第48回(専門実践教育訓練)、第53回問6、第55回問7(手続)、第57回問3など7回出題。第47回・第54回は選択式