問題ID: ky21-0003
受講手当は、公共職業安定所長が指示した公共職業訓練等を受けた日について受給資格者に支給され、その日額は500円、支給の限度は60日分とされている。
この肢は誤り
解説
誤り。受講手当の支給限度は40日分である。日額が500円である点は正しい。なお寄宿手当の月額は10,700円であり、別居して寄宿していない日がある月は日割りで減額される。
根拠条文
雇用保険法施行規則57条・60条2項
出題傾向
第42回・第48回・第57回選択式(目的条文)、第55回選択式(技能習得手当・受講手当)。択一では第41〜58回で直接の出題なし