問題ID: ky16-0001
高年齢雇用継続基本給付金の支給対象月とは、被保険者が60歳に達した日の属する月から65歳に達する日の属する月までの期間内にある月のうち、その月の初日から末日まで引き続いて被保険者である月に限られる。
この肢は正しい
解説
正しい。法61条2項の定義である。さらに、その月に介護休業給付金、育児休業給付金、出生時育児休業給付金若しくは出生後休業支援給付金の支給を受けることができる休業を取得せず、かつ教育訓練休暇給付金の支給を受けることができる休暇も取得しなかった月であることが必要とされる。
根拠条文
雇用保険法61条2項
出題傾向
第47回、第51回、第54回問5、第56回問6など6回出題。第41回・第50回は選択式(高年齢再就職給付金)