雇用保険法の一問一答
基本手当・給付制限・雇用継続給付・育児休業給付
280問 / 法令基準日 令和8年4月1日
この科目の概要
- 収録
- 280問 / 論点 21件
- 出題実績の多い論点
- 不服申立て・時効・未支給・国庫負担・罰則・雑則 第41〜58回で15回、直近は第57回/19問
- 被保険者資格・適用事業・適用除外 第41〜58回で14回、直近は第58回/26問
- 失業の認定・受給手続 第41〜58回で14回、直近は第58回/18問
- 届出・確認・雇用保険事務 第41〜58回で13回、直近は第58回/18問
- 育児休業等給付(育休・出生後支援・時短) 第41〜58回で11回、直近は第58回/19問
出題実績は、収録問題ごとの記載を論点単位で集計したものです。
論点から選ぶ
被保険者資格・適用事業・適用除外26 届出・確認・雇用保険事務18 被保険者期間・受給資格・算定対象期間13 賃金・賃金日額・基本手当日額11 所定給付日数・特定受給資格者・特定理由離職者15 受給期間・受給期間延長8 延長給付12 失業の認定・受給手続18 給付制限・不正受給18 傷病手当9 高年齢被保険者・高年齢求職者給付金12 短期雇用特例被保険者・特例一時金7 日雇労働被保険者・日雇労働求職者給付金10 就職促進給付(再就職手当・移転費等)12 教育訓練給付15 高年齢雇用継続給付12 介護休業給付金10 育児休業等給付(育休・出生後支援・時短)19 不服申立て・時効・未支給・国庫負担・罰則・雑則19 雇用保険二事業8 その他雇用保険法8
問題一覧
- 雇用保険法上、出生後休業支援給付と育児時短就業給付は、育児休業給付と同じく、求職者給付や就職促進給付と並ぶ失業等給付の一種として位置付けられている。
- 教育訓練支援給付金の日額は、その支給を受ける者を受給資格者とみなした場合に支給される基本手当の日額の100分の80に相当する額である。
- 雇用保険法上、1週間の所定労働時間が20時間に満たない者は、特例高年齢被保険者となる申出をする者及び日雇労働被保険者に該当する者を除き、令和8年4月1日現在、同法の適用を受けない。
- 自己の責めに帰すべき重大な理由により解雇された受給資格者であっても、安定所長が指示した公共職業訓練等の受講中とその受講を終えた後の期間については、基本手当の給付制限は行われない。
- 雇用保険法における育児休業等給付は、育児休業給付(育児休業給付金及び出生時育児休業給付金)、出生後休業支援給付及び育児時短就業給付の3つで構成されている。
- 教育訓練休暇給付金は、休暇開始日前2年間におけるみなし被保険者期間が通算して12箇月以上あり、かつ休暇開始日の前日を基準日とみなして算定した算定基礎期間に相当する期間が5年以上ある一般被保険者でなければ支給されない。
- 雇用期間を30日と定めて雇い入れられた者について、契約更新の見込みがなく、過去にその事業主の適用事業に雇用された実績もない場合であっても、所定労働時間が週20時間以上であることを理由に雇用保険の被保険者となる。
- 介護休業給付金の対象家族のうち、被保険者の祖父母、兄弟姉妹及び孫については、被保険者がこれらの者と同居し、かつ扶養している場合に限って対象となる。
- 被保険者の配偶者が適用事業に雇用される労働者ではない専業主婦(夫)である場合、その配偶者が子の出生日から8週間を経過する日の翌日までに14日以上の育児休業をしていなければ、被保険者に出生後休業支援給付金は支給されない。
- 教育訓練支援給付金は、令和9年3月31日以前に厚生労働省令で定める専門実践教育訓練を開始した者であって、受講開始日に45歳未満であるなどの要件を満たす者に対する暫定措置として支給される。