問題ID: ky19-0004
被保険者資格の確認や失業等給付に関する処分の取消しの訴えは、その処分についての再審査請求に対する労働保険審査会の裁決を経なければ提起できないとされている。
この肢は誤り
解説
誤り。取消しの訴えを提起できるのは、その処分についての審査請求に対する雇用保険審査官の決定を経た後である。労働保険審査会の裁決まで経る必要はない。
根拠条文
雇用保険法71条
出題傾向
第48回問7、第49回問1、第50回問7、第52回問6、第53回問2(未支給)、第54回問7、第57回問7(解雇係争中)など12回出題