問題ID: ky14-0004
短期訓練受講費の額は、受給資格者等が公共職業安定所の職業指導により教育訓練を受け修了した場合に支払った費用の額に100分の40を乗じて得た額であり、その上限は20万円である。
この肢は誤り
解説
誤り。短期訓練受講費は、支払った入学料及び受講料の額に100分の20を乗じて得た額であり、上限は10万円である。同一の費用について教育訓練給付金の支給を受けているときは支給されない。
根拠条文
雇用保険法59条1項2号、同法施行規則100条の2・100条の3
出題傾向
第50回問1、第51回問5、第55回問5、第58回選択式問3E(求職活動関係役務利用費)。第46回・第48回は選択式