雇用保険二事業
8問 / 法令基準日 令和8年4月1日
この論点の概要
- 収録問題
- 8問 (基本 8)
- 出題実績
- 第41〜58回で9回、直近は第56回
- 主な根拠条文
- 雇用保険法62条4問
- 雇用保険法63条2問
- 雇用保険法施行規則110条の31問
- 雇用保険法施行規則102条の31問
- 雇用保険法施行規則120条1問
- 細目(8)
- トライアル雇用助成金の支給要件
- 雇用安定事業として行うことができる事業
- 雇用調整助成金(労使協定と書類の整備)
- 雇用関係助成金の不支給要件
- 能力開発事業の内容
- 二事業の実施に当たっての留意事項
- 二事業の一部を行わせる法人
- 求職者支援制度と能力開発事業
出題実績・根拠条文・細目は、収録問題ごとの記載を集計したものです。
問題一覧
- トライアル雇用助成金の一般トライアルコースは、ハローワーク等の紹介により対象労働者を原則3か月の有期雇用で雇い入れた事業主に支給されるが、その支給額は支給対象期間1か月当たり一律4万円であり、対象労働者の属性によって変わることはない。
- 政府は、雇用安定事業として、労働争議の解決を促進するために必要な事業を行うことができる。
- 雇用調整助成金の支給を受けるためには、休業等を実施する期間、対象となる労働者の範囲、手当又は賃金の支払基準などを内容とする書面による協定が、あらかじめ当該事業所の労働者の過半数で組織する労働組合等との間で結ばれ、その協定に従って休業等が行われることを要する。
- 雇用調整助成金その他の雇用関係助成金は、国、地方公共団体、行政執行法人及び特定地方独立行政法人に対しては支給されないが、この地方公共団体からは、地方公営企業法第3章の規定の適用を受ける地方公共団体の経営する企業が除かれている。
- 政府は、能力開発事業として、技能検定の実施に要する経費を負担し、技能検定を行う法人その他の団体に対して必要な助成を行うことができるが、有給教育訓練休暇を与える事業主に対する助成及び援助は、雇用安定事業として行われる。
- 雇用安定事業及び能力開発事業は、被保険者等の職業の安定を図るため、労働生産性の向上に資するものとなるよう留意しつつ行われるものとされている。
- 政府は、雇用安定事業及び能力開発事業の一部を、独立行政法人労働政策研究・研修機構に行わせるものとされている。
- 政府は、能力開発事業として、職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律に規定する特定求職者に対し、職業訓練受講給付金を支給することができる。
同じ科目の他の論点
その他雇用保険法8 不服申立て・時効・未支給・国庫負担・罰則・雑則19 介護休業給付金10 傷病手当9 受給期間・受給期間延長8 失業の認定・受給手続18 就職促進給付(再就職手当・移転費等)12 届出・確認・雇用保険事務18 延長給付12 所定給付日数・特定受給資格者・特定理由離職者15 教育訓練給付15 日雇労働被保険者・日雇労働求職者給付金10 短期雇用特例被保険者・特例一時金7 給付制限・不正受給18 育児休業等給付(育休・出生後支援・時短)19 被保険者期間・受給資格・算定対象期間13 被保険者資格・適用事業・適用除外26 賃金・賃金日額・基本手当日額11 高年齢被保険者・高年齢求職者給付金12 高年齢雇用継続給付12