雇用保険法の一問一答
基本手当・給付制限・雇用継続給付・育児休業給付
280問 / 法令基準日 令和8年4月1日
この科目の概要
- 収録
- 280問 / 論点 21件
- 出題実績の多い論点
- 不服申立て・時効・未支給・国庫負担・罰則・雑則 第41〜58回で15回、直近は第57回/19問
- 被保険者資格・適用事業・適用除外 第41〜58回で14回、直近は第58回/26問
- 失業の認定・受給手続 第41〜58回で14回、直近は第58回/18問
- 届出・確認・雇用保険事務 第41〜58回で13回、直近は第58回/18問
- 育児休業等給付(育休・出生後支援・時短) 第41〜58回で11回、直近は第58回/19問
出題実績は、収録問題ごとの記載を論点単位で集計したものです。
論点から選ぶ
被保険者資格・適用事業・適用除外26 届出・確認・雇用保険事務18 被保険者期間・受給資格・算定対象期間13 賃金・賃金日額・基本手当日額11 所定給付日数・特定受給資格者・特定理由離職者15 受給期間・受給期間延長8 延長給付12 失業の認定・受給手続18 給付制限・不正受給18 傷病手当9 高年齢被保険者・高年齢求職者給付金12 短期雇用特例被保険者・特例一時金7 日雇労働被保険者・日雇労働求職者給付金10 就職促進給付(再就職手当・移転費等)12 教育訓練給付15 高年齢雇用継続給付12 介護休業給付金10 育児休業等給付(育休・出生後支援・時短)19 不服申立て・時効・未支給・国庫負担・罰則・雑則19 雇用保険二事業8 その他雇用保険法8
問題一覧
- 失業の認定に係る期間中に自己の労働によって収入を得た受給資格者について、その収入の1日分に相当する額から控除額を差し引いた額と基本手当の日額とを合計した額が、賃金日額の100分の80に相当する額以下にとどまるときは、基本手当は減額されずに支給される。
- 賃金日額には最高限度額と最低限度額が定められており、最高限度額は受給資格に係る離職の日における年齢の区分ごとに異なる額とされ、そのうち60歳以上65歳未満の受給資格者に係る額は、45歳以上60歳未満の受給資格者に係る額より低い。
- 株式会社の監査役は、会社法上従業員との兼職が禁止されていることから被保険者とならず、名目的に監査役に就任しているにすぎず常態的に従業員として明確な雇用関係があると認められる場合であっても、被保険者となる余地はない。
- 受給資格者は、失業の認定を受けた期間中に自己の労働によって収入を得たときであっても、その収入の額が基本手当の減額に影響しない程度のものであるときは、公共職業安定所長に対してその収入の額その他の事項を届け出る必要はない。
- 所定給付日数の算定上「就職が困難な者」とされるのは、身体障害者、知的障害者及び精神障害者に限られており、保護観察に付された者がこれに含まれることはない。
- 国庫は教育訓練給付に要する費用の一部を負担することとされているが、その対象となるのは教育訓練休暇給付金に限られており、教育訓練給付金に要する費用について国庫は負担しない。
- 特例高年齢被保険者が二の適用事業のうち一の事業を離職して所定の要件を満たさなくなったときは、その者を雇用していた事業主が、当該事実のあった日の翌日から起算して10日以内に、その旨の届書を管轄公共職業安定所の長に提出しなければならない。
- 失業等給付等の支給又は返還を受ける権利及び不正受給に係る納付命令による金額を徴収する権利は、行使することができる時から5年間行わないときに時効によって消滅する。
- 特例一時金の支給を受けるための失業の認定は、離職の日の翌日から起算して6箇月を経過する日までに受ける必要があるが、この期限内に特例一時金の支給を受けることなくいったん就職し再び失業した場合には、同一の特例受給資格に基づき支給を受けることができる。
- 事業主は、労働者が被保険者資格の確認の請求をしたこと又は特例高年齢被保険者となるための申出をしたことを理由として、その労働者を解雇その他不利益に取り扱ってはならない。