延長給付
12問 / 法令基準日 令和8年4月1日
この論点の概要
- 収録問題
- 12問 (基本 10・事例 2)
- 出題実績
- 第41〜58回で8回、直近は第58回
- 主な根拠条文
- 雇用保険法25条3問
- 雇用保険法24条3問
- 雇用保険法施行令6条2問
- 雇用保険法27条2問
- 雇用保険法施行令7条2問
- 細目(12)
- 地域延長給付の対象者
- 広域延長給付の対象者の認定と受給期間
- 広域延長給付と住所又は居所の変更
- 全国延長給付の日数と指定期間
- 訓練延長給付の対象となる訓練の期間
- 個別延長給付の支給対象者の範囲
- 全国延長給付の発動基準
- 個別延長給付の日数
- 延長給付相互の順位
- 訓練延長給付(受講のための待期期間)
- 訓練延長給付(訓練終了後の延長)
- 広域延長給付の決定権者と日数
出題実績・根拠条文・細目は、収録問題ごとの記載を集計したものです。
問題一覧
- 地域延長給付は、雇用機会が不足していると厚生労働大臣が認めて指定した地域に居住する受給資格者に対して行われるが、その対象は45歳以上60歳未満の者に限られる。
- 広域延長給付の対象となるのは、公共職業安定所長が広域職業紹介活動によって職業のあっせんを受けることが適当と認定した受給資格者に限られ、その認定は厚生労働大臣の定める基準によらなければならない。
- 広域延長給付を受けることができる者が厚生労働大臣の指定する地域に住所又は居所を変更した場合には、引き続きその措置に基づいて基本手当を支給することができる。
- 全国延長給付として所定給付日数を超えて基本手当を支給する日数は120日を限度とし、厚生労働大臣は、いったん指定した期間を後から延長することはできない。
- 訓練延長給付の対象となる公共職業訓練等の期間について政令で定める期間は3年であり、この期間内は所定給付日数を超えて基本手当が支給される。
- 個別延長給付は就職が困難な受給資格者以外の者を対象とする制度であるから、就職が困難な受給資格者が個別延長給付を受けることはない。
- 公共職業安定所長の指示による公共職業訓練等を受給資格者が受ける場合、その訓練を受け始める日の前日までの引き続く30日間の待期している期間についても、訓練延長給付として所定給付日数を超える基本手当が支給される。
- 公共職業訓練等を受け終わる日における基本手当の支給残日数が30日に満たない者で、受け終わってもなお就職が相当程度に困難と認められる者については、30日から支給残日数を差し引いた日数を限度に、所定給付日数を超えて基本手当を支給することができる。
- 広域延長給付の措置を決定するのは都道府県労働局長であり、その指定する期間内に限り、90日を限度として所定給付日数を超える基本手当が支給される。
- 全国延長給付は、連続する4箇月間の各月において、基本手当の支給を受けた受給資格者の数を当該受給資格者の数と一般被保険者の数との合計で除して得た率がいずれも100分の2を超えるなどの基準に該当した場合に、厚生労働大臣が措置を決定することができる。
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