受給期間・受給期間延長
8問 / 法令基準日 令和8年4月1日
この論点の概要
- 収録問題
- 8問 (基本 3・事例 3・計算 2)
- 出題実績
- 第41〜58回で8回、直近は第57回
- 主な根拠条文
- 雇用保険法20条8問
- 雇用保険法施行規則31条3問
- 雇用保険法施行規則31条の22問
- 雇用保険法22条2問
- 雇用保険法23条1問
- 細目(8)
- 受給期間延長の申出をすべき期間
- 定年後の再雇用の期限到来と受給期間
- 所定給付日数による受給期間の加算
- 新たな受給資格の取得と前の支給残日数
- 受給期間延長の重複適用と上限
- 受給期間が1年に60日を加えた期間となる者
- 疾病等による受給期間の延長
- 定年退職者等の受給期間の特例
出題実績・根拠条文・細目は、収録問題ごとの記載を集計したものです。
問題一覧
- 疾病により引き続き30日以上職業に就くことができない受給資格者が受給期間の延長の申出をする場合、その申出は、職業に就くことができない状態が30日を経過した日の翌日から起算して1か月以内にしなければならない。
- 60歳以上の定年に達した後、再雇用により一定の期限まで引き続き雇用されることとなっていた者が、その期限の到来により離職した場合にも、一定の期間求職の申込みをしないことを希望する旨を公共職業安定所長に申し出て、受給期間の特例を受けることができる。
- 基準日において45歳以上60歳未満であり、算定基礎期間が20年以上である特定受給資格者の受給期間は、基準日の翌日から起算して1年に30日を加えた期間である。
- 受給期間内に再就職した受給資格者が、その後の離職により新たに受給資格を取得した場合であっても、前の受給資格に基づく基本手当の支給残日数が残っている限り、その残日数分の基本手当を受けることができる。
- 60歳以上の定年に達したことにより離職した者が求職の申込みをしないことを希望する旨を申し出て受給期間が延長され、さらにその期間内に疾病により引き続き30日以上職業に就くことができないため受給期間が延長される場合であっても、受給期間が4年を超えることはない。
- 基準日において50歳であり、算定基礎期間が3年で、身体障害者に該当するため就職が困難と認められる受給資格者の受給期間は、基準日の翌日から起算して1年に60日を加えた期間である。
- 受給期間内に妊娠、出産、育児その他厚生労働省令で定める理由により引き続き30日以上職業に就くことができない者が公共職業安定所長に申し出たときは、職業に就くことができない日数が加算されるが、加算後の期間は4年が限度となる。
- 60歳以上の定年に達したことにより離職した者が一定期間求職の申込みをしないことを希望する旨を申し出た場合、その希望する期間として合算されるのは2年を限度とし、申出は離職の日の翌日から起算して1箇月以内に行わなければならない。
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