傷病手当
9問 / 法令基準日 令和8年4月1日
この論点の概要
- 収録問題
- 9問 (基本 8・事例 1)
- 出題実績
- 第41〜58回で7回、直近は第58回
- 主な根拠条文
- 雇用保険法37条8問
- 雇用保険法78条1問
- 雇用保険法施行令2条1問
- 雇用保険法21条1問
- 雇用保険法16条1問
- 細目(9)
- 傷病手当の受給者に対する診断命令
- 傷病手当と自動車損害賠償責任保険
- 傷病手当の日額と待期の適用
- 傷病の認定を受けるべき期限
- 傷病手当の支給を受けられる者
- 傷病手当の対象となる傷病の時期
- 傷病手当の支給日数
- 傷病手当と他の制度との調整
- 傷病手当を支給した場合の効果
出題実績・根拠条文・細目は、収録問題ごとの記載を集計したものです。
問題一覧
- 行政庁は、求職者給付の支給を行うために必要と認める場合には、傷病手当を受け、又は受けようとしている者に対し、行政庁の指定する医師の診断を受けるよう命令することができる。
- 傷病の認定を受けた受給資格者が、その認定を受けた日について自動車損害賠償責任保険の保険金の支払を受けることができる場合には、傷病手当は支給されない。
- 傷病手当の日額は基本手当の日額に相当する額であり、待期の規定は傷病手当について準用されるため、待期が満了しない間は傷病手当も支給されない。
- 傷病手当の支給を受けるための傷病の認定は、疾病又は負傷のため職業に就くことができなくなった日の翌日から起算して10日以内に受けなければならない。
- 高年齢受給資格者及び特例受給資格者についても、公共職業安定所に出頭して求職の申込みをした後に疾病又は負傷により職業に就くことができない場合には、傷病手当が支給される。
- 傷病手当は、受給資格者が離職後公共職業安定所に出頭して求職の申込みをした後において疾病又は負傷のため職業に就くことができない場合に支給されるものであり、求職の申込みをする前から既に職業に就くことができない状態にあった者には支給されない。
- 傷病手当を支給する日数は、認定を受けた受給資格者に係る所定給付日数に相当する日数であり、当該受給資格に基づき既に支給した基本手当の日数を差し引くことはしない。
- 傷病手当の認定を受けた受給資格者が、その認定を受けた日について健康保険法の規定による傷病手当金の支給を受けることができる場合であっても、傷病手当はこれと併せて支給される。
- 傷病手当が支給されたときは、不正受給に係る返還命令等の規定の適用を除き、その日数分について基本手当が支給されたものとして雇用保険法の規定が適用される。
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