問題ID: ky14-0003
保育等サービスを利用して求人者との面接等を行った受給資格者等に支給される求職活動関係役務利用費は、その利用のために負担した費用に100分の80を乗じた額であり、対象となる費用は1日当たり8,000円が限度である。
この肢は正しい
解説
正しい。支給率は100分の80、1日当たりの費用の限度額は8,000円である。対象となる日数は、求人者との面接等をした日については15日、教育訓練等を受講した日については60日が限度となる。
根拠条文
雇用保険法59条1項3号、同法施行規則100条の6・100条の7
出題傾向
第50回問1、第51回問5、第55回問5、第58回選択式問3E(求職活動関係役務利用費)。第46回・第48回は選択式