日雇労働被保険者・日雇労働求職者給付金
10問 / 法令基準日 令和8年4月1日
この論点の概要
- 収録問題
- 10問 (基本 8・事例 1・計算 1)
- 出題実績
- 第41〜58回で9回、直近は第57回
- 主な根拠条文
- 雇用保険法43条3問
- 雇用保険法53条2問
- 雇用保険法48条1問
- 雇用保険法施行規則72条1問
- 雇用保険法施行規則74条1問
- 細目(10)
- 特例給付の要件と普通給付の受給歴
- 日雇労働求職者給付金の日額の等級
- 適用区域外に居住する者の日雇労働被保険者
- 日雇労働被保険者の資格の継続
- 日雇労働被保険者資格取得届の期限
- 日雇労働求職者給付金の給付制限
- 日雇労働者の定義
- 普通給付の受給要件(印紙保険料の納付日数)
- 普通給付の支給日数の計算
- 特例給付の要件と支給日数
出題実績・根拠条文・細目は、収録問題ごとの記載を集計したものです。
問題一覧
- 日雇労働求職者給付金の日額は3等級に区分され、前2月間に納付された印紙保険料のうち第1級印紙保険料が通算して72日分以上であるときは、第1級給付金の日額が適用される。
- 適用区域外の地域に居住し、かつ適用区域外の地域にある適用事業に雇用される日雇労働者は、厚生労働大臣の指定する事業に雇用される場合を除き、公共職業安定所長の認可を受けても日雇労働被保険者となることはできない。
- 日雇労働被保険者が、同一の事業主の適用事業に継続して31日以上雇用されるに至ったときは、公共職業安定所長の認可を受けたかどうかを問わず、その翌月から当然に一般被保険者へ切り替わる。
- 日雇労働求職者給付金の特例給付を受けるためには、印紙保険料の納付要件を満たすほか、基礎期間のうち後の5か月間及び基礎期間の最後の月の翌月以後2か月間に普通給付を受けていないことが必要である。
- 日雇労働被保険者資格取得届は、日雇労働被保険者に該当するに至った日から起算して10日以内に提出しなければならない。
- 日雇労働求職者給付金の支給を受けることができる者が、正当な理由なく公共職業安定所から紹介された業務に就くことを拒否した場合、その拒否した日から1か月間は日雇労働求職者給付金が支給されない。
- 雇用保険法にいう日雇労働者とは日々雇用される者又は30日以内の期間を定めて雇用される者をいうが、同一の事業主の適用事業に前2月の各月において18日以上雇用された者は、これから除かれる。
- 日雇労働求職者給付金の普通給付は、日雇労働被保険者が失業した日の属する月の前2月間に、その者について印紙保険料が通算して28日分以上納付されているときに支給される。
- 前2月間に印紙保険料が通算して36日分納付されている日雇労働被保険者について、その月に支給される日雇労働求職者給付金の日数の限度は、通算15日分である。
- 日雇労働求職者給付金の特例給付は、継続する6月間に印紙保険料が各月11日分以上かつ通算して78日分以上納付されていること等の要件を満たす場合に、基礎期間の最後の月の翌月以後4月の期間内において失業している日につき、通算90日分を限度に支給される。
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