短期雇用特例被保険者・特例一時金
7問 / 法令基準日 令和8年4月1日
この論点の概要
- 収録問題
- 7問 (基本 7)
- 出題実績
- 第41〜58回で5回、直近は第53回
- 主な根拠条文
- 雇用保険法40条3問
- 雇用保険法41条2問
- 雇用保険法施行令11条2問
- 雇用保険法39条2問
- 雇用保険法施行規則70条1問
- 細目(6)
- 特例受給資格者が公共職業訓練等を受ける場合2
- 特例一時金と待期
- 特例受給資格の要件
- 特例一時金の受給期限
- 短期雇用特例被保険者の範囲
- 特例一時金の額と暫定措置
出題実績・根拠条文・細目は、収録問題ごとの記載を集計したものです。
問題一覧
- 特例受給資格者が特例一時金の支給を受ける前に公共職業安定所長の指示した30日以上の公共職業訓練等を受ける場合には、特例一時金は支給されず、その者は受給資格者とみなされて求職者給付が支給され、交付を受けていた特例受給資格者証は管轄公共職業安定所の長に返還しなければならない。
- 特例一時金は一時金として一括して支給されるものであるから、基本手当に係る待期の規定は準用されず、失業の認定を受ければ直ちに支給される。
- 特例一時金は、短期雇用特例被保険者が失業した場合において、離職の日以前2年間に被保険者期間が通算して6箇月以上であったときに支給される。
- 特例一時金の支給を受けるための失業の認定は、離職の日の翌日から起算して6箇月を経過する日までに受ける必要があるが、この期限内に特例一時金の支給を受けることなくいったん就職し再び失業した場合には、同一の特例受給資格に基づき支給を受けることができる。
- 特例受給資格者が、特例一時金の支給を受ける前に公共職業安定所長から指示された公共職業訓練等を受ける場合には、その訓練期間の長短を問わず特例一時金は支給されず、その者を受給資格者とみなして求職者給付が支給される。
- 季節的に雇用される被保険者であっても、4箇月以内の期間を定めて雇用される者は短期雇用特例被保険者とならず、これに該当するかどうかの確認は厚生労働大臣が行う。
- 特例一時金の額は基本手当の日額の40日分と法律の本則に規定されており、当分の間これを30日分に引き下げる暫定措置がとられている。
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