雇用保険法の一問一答
基本手当・給付制限・雇用継続給付・育児休業給付
280問 / 法令基準日 令和8年4月1日
この科目の概要
- 収録
- 280問 / 論点 21件
- 出題実績の多い論点
- 不服申立て・時効・未支給・国庫負担・罰則・雑則 第41〜58回で15回、直近は第57回/19問
- 被保険者資格・適用事業・適用除外 第41〜58回で14回、直近は第58回/26問
- 失業の認定・受給手続 第41〜58回で14回、直近は第58回/18問
- 届出・確認・雇用保険事務 第41〜58回で13回、直近は第58回/18問
- 育児休業等給付(育休・出生後支援・時短) 第41〜58回で11回、直近は第58回/19問
出題実績は、収録問題ごとの記載を論点単位で集計したものです。
論点から選ぶ
被保険者資格・適用事業・適用除外26 届出・確認・雇用保険事務18 被保険者期間・受給資格・算定対象期間13 賃金・賃金日額・基本手当日額11 所定給付日数・特定受給資格者・特定理由離職者15 受給期間・受給期間延長8 延長給付12 失業の認定・受給手続18 給付制限・不正受給18 傷病手当9 高年齢被保険者・高年齢求職者給付金12 短期雇用特例被保険者・特例一時金7 日雇労働被保険者・日雇労働求職者給付金10 就職促進給付(再就職手当・移転費等)12 教育訓練給付15 高年齢雇用継続給付12 介護休業給付金10 育児休業等給付(育休・出生後支援・時短)19 不服申立て・時効・未支給・国庫負担・罰則・雑則19 雇用保険二事業8 その他雇用保険法8
問題一覧
- 基本手当は必ず受給資格者本人に対して支給しなければならず、受給資格者が疾病その他やむを得ない理由で支給日に出頭できない場合であっても、代理人がこれを受け取ることはできない。
- 自動変更対象額のうち最低賃金日額に達しないものは最低賃金日額とされるが、この最低賃金日額は、当該年度の4月1日に効力を有する地域別最低賃金の額を労働者の人数により加重平均した額に30を乗じて7で除して得た額である。
- 厚生労働大臣の定める基準に従って公共職業安定所が行う再就職促進のための職業指導を正当な理由なく受けなかった受給資格者については、その拒んだ日から起算して1箇月を超えない範囲内において公共職業安定所長が定める期間、基本手当が支給されない。
- 就職が困難な者にも特定受給資格者にも当たらない離職者について、基本手当を支給する日数は算定基礎期間の長短のみで決まり、20年以上の者は150日、10年未満の者は90日となる。
- 傷病手当を支給する日数は、認定を受けた受給資格者に係る所定給付日数に相当する日数であり、当該受給資格に基づき既に支給した基本手当の日数を差し引くことはしない。
- 賃金(退職手当を除く。)の額を2で除して得た額を上回る額が支払期日までに支払われなかったことにより離職した者は、特定受給資格者に該当する。
- 傷病手当の認定を受けた受給資格者が、その認定を受けた日について健康保険法の規定による傷病手当金の支給を受けることができる場合であっても、傷病手当はこれと併せて支給される。
- 期間の定めのある労働契約が期間満了により更新されなかった場合、労働者が更新を希望していたかどうかを問わず、その離職者は特定理由離職者に該当する。
- 傷病手当が支給されたときは、不正受給に係る返還命令等の規定の適用を除き、その日数分について基本手当が支給されたものとして雇用保険法の規定が適用される。
- 基準日において50歳であり、算定基礎期間が3年で、身体障害者に該当するため就職が困難と認められる受給資格者の受給期間は、基準日の翌日から起算して1年に60日を加えた期間である。