高年齢被保険者・高年齢求職者給付金
12問 / 法令基準日 令和8年4月1日
この論点の概要
- 収録問題
- 12問 (基本 9・事例 1・計算 2)
- 出題実績
- 第41〜58回で8回、直近は第58回
- 主な根拠条文
- 雇用保険法37条の48問
- 雇用保険法37条の52問
- 雇用保険法37条の32問
- 雇用保険法21条1問
- 雇用保険法20条1問
- 細目(11)
- 高年齢求職者給付金の受給期限2
- 高年齢求職者給付金と待期
- 高年齢受給資格者と技能習得手当
- 受給期限までの日数が支給日数に満たない場合
- 高年齢受給資格者の失業の認定の手続
- 特例高年齢被保険者の要件喪失の申出
- 高年齢受給資格者の賃金日額の上限
- 特例高年齢被保険者の申出の効果
- 高年齢被保険者の範囲
- 高年齢求職者給付金の受給要件
- 高年齢求職者給付金の額
出題実績・根拠条文・細目は、収録問題ごとの記載を集計したものです。
問題一覧
- 高年齢求職者給付金は一時金として支給されるものであるから、離職後最初に求職の申込みをした日以後の失業している日が通算して7日に満たない間は支給しないという待期の規定は準用されない。
- 高年齢受給資格者が負傷により公共職業安定所に出頭することができない期間が引き続き30日以上あるときは、申出により、高年齢求職者給付金の受給期限が最大4年まで延長される。
- 高年齢求職者給付金を受けることができる高年齢受給資格者が、公共職業安定所長の指示による公共職業訓練等を受講する場合には、その受講期間について技能習得手当が支給される。
- 算定基礎期間が1年以上である高年齢受給資格者について、失業していることの認定があった日から受給期限日までの日数が50日に満たないときは、高年齢求職者給付金の額は、基本手当の日額に相当する額にその認定のあった日から受給期限日までの日数に相当する日数を乗じて得た額となる。
- 高年齢求職者給付金に係る失業の認定は、管轄公共職業安定所の長があらかじめ定めて本人に知らせた認定日に受けるものであり、一般の受給資格者のように4週間に1回ずつ行われるものではない。
- 特例高年齢被保険者が二の適用事業のうち一の事業を離職して所定の要件を満たさなくなったときは、その者を雇用していた事業主が、当該事実のあった日の翌日から起算して10日以内に、その旨の届書を管轄公共職業安定所の長に提出しなければならない。
- 高年齢受給資格者が高年齢求職者給付金の支給を受けるためには、離職の日の翌日から起算して1年を経過する日までに公共職業安定所へ出頭して求職の申込みを行い、失業していることについての認定を受ける必要がある。
- 高年齢求職者給付金の額を算定する際の賃金日額の上限額は、高年齢受給資格者の離職の日における年齢に応じ、60歳以上65歳未満の受給資格者に係る額が適用される。
- 二以上の適用事業に雇用される65歳以上の者が特例高年齢被保険者となるための申出を行った場合、その労働者については被保険者となったことの確認が行われたものとみなされる。
- 65歳以上の被保険者は、短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者に該当する者を除き、高年齢被保険者となる。
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