その他雇用保険法
8問 / 法令基準日 令和8年4月1日
この論点の概要
- 収録問題
- 8問 (基本 8)
- 出題実績
- 第41〜58回で6回、直近は第57回
- 主な根拠条文
- 雇用保険法36条3問
- 雇用保険法施行規則57条2問
- 雇用保険法施行規則60条2問
- 雇用保険法1条2問
- 雇用保険法施行規則61条1問
- 細目(8)
- 技能習得手当及び寄宿手当の支給時期
- 一般被保険者に係る求職者給付の種類
- 通所手当の支給要件
- 目的条文の文言(職業の安定に資するため)
- 目的条文の文言(給付を行う事由)
- 雇用保険が行う事業の範囲
- 技能習得手当の種類
- 受講手当の日額と限度日数
出題実績・根拠条文・細目は、収録問題ごとの記載を集計したものです。
問題一覧
- 技能習得手当と寄宿手当は、受給資格者に対し、基本手当の支給日又は傷病手当の支給日に、当該支給日が属する月の前月末日までに係る分が支払われる。
- 一般被保険者に係る求職者給付は、基本手当、技能習得手当、寄宿手当、傷病手当及び就業促進手当の5種類である。
- 通所手当は、公共職業訓練等を行う施設への通所のため交通機関を利用してその運賃を負担することを常例とする受給資格者に支給されるが、交通機関を利用しなければ通所することが著しく困難である者を除き、徒歩により通所するものとした場合の通所の距離が片道2キロメートル未満である者には支給されない。
- 雇用保険法1条は、雇用保険の目的として、失業の予防、雇用状態の是正、雇用機会の増大のほか、労働者の能力の開発及び向上その他の福祉の増進を図ることを掲げており、これらは労働者の職業の安定に資するために行われるものと位置づけられている。
- 雇用保険法の目的規定は、労働者が子を養育するための休業をした場合に必要な給付を行うことには触れているが、労働者が所定労働時間を短縮することによる就業をした場合に必要な給付を行うことには触れていない。
- 雇用保険は、その目的を達成するため、失業等給付及び育児休業等給付を行うほか、雇用安定事業及び能力開発事業を行うことができる。
- 技能習得手当は、受講手当、通所手当及び寄宿手当の3種類とされている。
- 受講手当は、公共職業安定所長が指示した公共職業訓練等を受けた日について受給資格者に支給され、その日額は500円、支給の限度は60日分とされている。
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