雇用保険法の一問一答
基本手当・給付制限・雇用継続給付・育児休業給付
280問 / 法令基準日 令和8年4月1日
この科目の概要
- 収録
- 280問 / 論点 21件
- 出題実績の多い論点
- 不服申立て・時効・未支給・国庫負担・罰則・雑則 第41〜58回で15回、直近は第57回/19問
- 被保険者資格・適用事業・適用除外 第41〜58回で14回、直近は第58回/26問
- 失業の認定・受給手続 第41〜58回で14回、直近は第58回/18問
- 届出・確認・雇用保険事務 第41〜58回で13回、直近は第58回/18問
- 育児休業等給付(育休・出生後支援・時短) 第41〜58回で11回、直近は第58回/19問
出題実績は、収録問題ごとの記載を論点単位で集計したものです。
論点から選ぶ
被保険者資格・適用事業・適用除外26 届出・確認・雇用保険事務18 被保険者期間・受給資格・算定対象期間13 賃金・賃金日額・基本手当日額11 所定給付日数・特定受給資格者・特定理由離職者15 受給期間・受給期間延長8 延長給付12 失業の認定・受給手続18 給付制限・不正受給18 傷病手当9 高年齢被保険者・高年齢求職者給付金12 短期雇用特例被保険者・特例一時金7 日雇労働被保険者・日雇労働求職者給付金10 就職促進給付(再就職手当・移転費等)12 教育訓練給付15 高年齢雇用継続給付12 介護休業給付金10 育児休業等給付(育休・出生後支援・時短)19 不服申立て・時効・未支給・国庫負担・罰則・雑則19 雇用保険二事業8 その他雇用保険法8
問題一覧
- 農林の事業や畜産・養蚕・水産の事業のうち政令で定めるものは当分の間任意適用事業とされるが、法人である事業主が行うこれらの事業の事務所は、この暫定措置の対象から除かれ適用事業となる。
- 公共職業安定所長の指示による公共職業訓練等を受給資格者が受ける場合、その訓練を受け始める日の前日までの引き続く30日間の待期している期間についても、訓練延長給付として所定給付日数を超える基本手当が支給される。
- 高年齢受給資格者が高年齢求職者給付金の支給を受けるためには、離職の日の翌日から起算して1年を経過する日までに公共職業安定所へ出頭して求職の申込みを行い、失業していることについての認定を受ける必要がある。
- 都道府県の事業に雇用される者は、離職した場合に条例等に基づき求職者給付及び就職促進給付の内容を超える諸給与を受けるべき者であれば、当該都道府県の長による申請と承認を待たずに当然に雇用保険法の適用を除外される。
- 公共職業訓練等を受け終わる日における基本手当の支給残日数が30日に満たない者で、受け終わってもなお就職が相当程度に困難と認められる者については、30日から支給残日数を差し引いた日数を限度に、所定給付日数を超えて基本手当を支給することができる。
- 高年齢求職者給付金の額を算定する際の賃金日額の上限額は、高年齢受給資格者の離職の日における年齢に応じ、60歳以上65歳未満の受給資格者に係る額が適用される。
- 事業主は、適用事業に係る事業所を設置し、又は廃止したときは、その設置又は廃止の日の翌日から起算して10日以内に、所定事項を記載した届書を、当該事業所を管轄する公共職業安定所長へ届け出なければならない。
- 広域延長給付の措置を決定するのは都道府県労働局長であり、その指定する期間内に限り、90日を限度として所定給付日数を超える基本手当が支給される。
- 二以上の適用事業に雇用される65歳以上の者が特例高年齢被保険者となるための申出を行った場合、その労働者については被保険者となったことの確認が行われたものとみなされる。
- 事業主及び労働保険事務組合は、雇用保険に関する書類について、被保険者に関するものであるかどうかを問わず、いずれもその完結の日から2年間保管しなければならない。