厚生年金保険法の一問一答
老齢・障害・遺族厚生年金・在職老齢年金
393問 / 法令基準日 令和8年4月1日
この科目の概要
- 収録
- 393問 / 論点 38件
- 出題実績の多い論点
- 遺族厚生年金(遺族の範囲・要件・短期/長期・額) 第41〜58回で17回、直近は第58回/18問
- 被保険者資格の得喪・適用除外 第41〜58回で17回、直近は第58回/10問
- 届出・記録(原簿訂正・権限委任・現況確認) 第41〜58回で16回、直近は第58回/29問
- 通則(裁定・未支給・内払・併給調整等) 第41〜58回で16回、直近は第58回/21問
- 加給年金額・特別加算・振替加算との関係 第41〜58回で16回、直近は第58回/18問
出題実績は、収録問題ごとの記載を論点単位で集計したものです。
論点から選ぶ
適用事業所(強制/任意・業種・2以上の一括)13 被保険者資格の得喪・適用除外10 短時間労働者・適用拡大(4分の3基準)11 高齢任意加入・任意単独被保険者・70歳以上被用者14 被保険者期間の計算(同月得喪・種別変更月)4 標準報酬(定時決定・随時改定・保険者算定)17 標準報酬月額の等級区分・上限(20条2項改定)2 標準賞与額(150万円・年4回賞与・2以上事業所)3 3歳未満養育特例(従前標準報酬月額)7 保険料(負担・納付義務・免除・繰上徴収)17 滞納処分・督促・延滞金・財務大臣委任14 老齢厚生年金の受給要件・年金額7 経過的加算2 加給年金額・特別加算・振替加算との関係18 在職老齢年金(65歳前後・70歳以上・議員)16 退職時改定・在職定時改定6 特別支給の老齢厚生年金(支給開始年齢・特例)8 繰上げ・繰下げ(75歳上限・みなし増額)16 雇用保険との調整(基本手当・高年齢雇用継続)7 障害厚生年金(要件・額・300月)・障害等級表12 事後重症・基準障害・併合認定・額改定請求11 障害手当金(要件・治癒・額2倍・労災等調整)6 遺族厚生年金(遺族の範囲・要件・短期/長期・額)18 中高齢寡婦加算・経過的寡婦加算6 遺族厚生年金の失権・支給停止12 離婚時分割(合意分割・離婚時みなし被保険者期間)13 離婚時分割(3号分割)・特定被保険者13 脱退一時金10 2以上事業所(選択届・保険料按分・標準報酬)5 2以上種別(一元化: 合算・按分・実施機関)13 厚生年金基金・企業年金連合会2 不服申立て(審査請求・再審査請求・裁判との関係)7 時効(保険料2年・給付5年・起算点・時効特例法)6 通則(裁定・未支給・内払・併給調整等)21 届出・記録(原簿訂正・権限委任・現況確認)29 費用負担・財政(国庫負担・積立金・財政検証)10 罰則1 その他厚生年金保険法6
問題一覧
- 老齢厚生年金の経過的加算は、1,628円に改定率を乗じて得た額に厚生年金保険の被保険者期間の月数を乗じて得た額が、その被保険者期間のうち20歳以上60歳未満の期間に対応する老齢基礎年金相当額を超えるときに、その差額を加算するものである。
- 所在地が一定しない事業所に使用される者は、その事業所において継続して6か月を超えて使用されるに至ったときは、その日から厚生年金保険の被保険者となる。
- 経過的加算の計算において、1,628円に改定率を乗じて得た額に乗じる厚生年金保険の被保険者期間の月数は、その月数が480を超えるときであっても実際の月数がそのまま用いられる。
- 適用事業所に使用される厚生年金保険の被保険者が70歳に達したときは、70歳に達した日の翌日に被保険者の資格を喪失する。
- 老齢厚生年金に加給年金額が加算されるのは、年金額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が240以上の場合に限られ、加えて、受給権取得当時にその受給権者によって生計を維持していた65歳未満の配偶者又は所定の要件を満たす子があることを要する。
- 短時間労働者の適用除外を定める厚生年金保険法第12条第5号は、1週間の所定労働時間が同一の事業所の通常の労働者の4分の3未満である者と、1月間の所定労働日数が当該通常の労働者の4分の3未満である者のいずれかに該当することを前提としており、その両方を下回ることまでは求めていない。
- 加給年金額が加算された老齢厚生年金について、加算の対象である配偶者が65歳に達したときは、その配偶者に係る加給年金額は加算されないものとされ、65歳に達した月から年金の額が改定される。
- 適用事業所以外の事業所に使用される70歳未満の者は、厚生労働大臣の認可を受けて厚生年金保険の被保険者となることができるが、その認可を受けるにはその事業所の事業主の同意を得なければならない。
- 在職老齢年金による支給停止の仕組みは、老齢厚生年金の受給権者が被保険者である場合のほか、70歳以上の使用される者である場合や、国会議員若しくは地方公共団体の議会の議員である場合にも及ぶ。
- 厚生年金保険の被保険者期間は、月を単位として計算し、資格取得月から資格喪失月の前月までを算入する。また、資格を喪失した後に再び資格を取得した者については、前後の被保険者期間を合算する。