問題ID: kn14-0002
加給年金額が加算された老齢厚生年金について、加算の対象である配偶者が65歳に達したときは、その配偶者に係る加給年金額は加算されないものとされ、65歳に達した月から年金の額が改定される。
この肢は誤り
解説
誤り。配偶者が65歳に達したときは加給年金額を加算しないものとされるが、額の改定は65歳に達した月の翌月から行われる(法44条4項4号)。配偶者の死亡、離婚、生計維持の状態がやんだ場合なども同様に、該当するに至った月の翌月から改定される。
根拠条文
厚生年金保険法44条4項4号
出題傾向
第41回問4・問6、第52回問1E、第57回問1D、第58回問6肢A など第41〜58回で15回