問題ID: kn03-0001
短時間労働者の適用除外を定める厚生年金保険法第12条第5号は、1週間の所定労働時間が同一の事業所の通常の労働者の4分の3未満である者と、1月間の所定労働日数が当該通常の労働者の4分の3未満である者のいずれかに該当することを前提としており、その両方を下回ることまでは求めていない。
この肢は正しい
解説
正しい。同号は「一週間の所定労働時間が…四分の三未満である短時間労働者又はその一月間の所定労働日数が…四分の三未満である短時間労働者に該当し、かつ」と定めており、時間と日数のいずれか一方が4分の3未満であれば同号の判定対象となる。その上で週20時間未満、報酬月額8万8千円未満、学生であることのいずれかに該当する者が適用除外となる。
根拠条文
厚生年金保険法12条5号
出題傾向
第52回問7、第55回問8A、第56回問6A、第58回問3肢D・肢E など第41〜58回で8回