厚生年金保険法の一問一答
老齢・障害・遺族厚生年金・在職老齢年金
393問 / 法令基準日 令和8年4月1日
この科目の概要
- 収録
- 393問 / 論点 38件
- 出題実績の多い論点
- 遺族厚生年金(遺族の範囲・要件・短期/長期・額) 第41〜58回で17回、直近は第58回/18問
- 被保険者資格の得喪・適用除外 第41〜58回で17回、直近は第58回/10問
- 届出・記録(原簿訂正・権限委任・現況確認) 第41〜58回で16回、直近は第58回/29問
- 通則(裁定・未支給・内払・併給調整等) 第41〜58回で16回、直近は第58回/21問
- 加給年金額・特別加算・振替加算との関係 第41〜58回で16回、直近は第58回/18問
出題実績は、収録問題ごとの記載を論点単位で集計したものです。
論点から選ぶ
適用事業所(強制/任意・業種・2以上の一括)13 被保険者資格の得喪・適用除外10 短時間労働者・適用拡大(4分の3基準)11 高齢任意加入・任意単独被保険者・70歳以上被用者14 被保険者期間の計算(同月得喪・種別変更月)4 標準報酬(定時決定・随時改定・保険者算定)17 標準報酬月額の等級区分・上限(20条2項改定)2 標準賞与額(150万円・年4回賞与・2以上事業所)3 3歳未満養育特例(従前標準報酬月額)7 保険料(負担・納付義務・免除・繰上徴収)17 滞納処分・督促・延滞金・財務大臣委任14 老齢厚生年金の受給要件・年金額7 経過的加算2 加給年金額・特別加算・振替加算との関係18 在職老齢年金(65歳前後・70歳以上・議員)16 退職時改定・在職定時改定6 特別支給の老齢厚生年金(支給開始年齢・特例)8 繰上げ・繰下げ(75歳上限・みなし増額)16 雇用保険との調整(基本手当・高年齢雇用継続)7 障害厚生年金(要件・額・300月)・障害等級表12 事後重症・基準障害・併合認定・額改定請求11 障害手当金(要件・治癒・額2倍・労災等調整)6 遺族厚生年金(遺族の範囲・要件・短期/長期・額)18 中高齢寡婦加算・経過的寡婦加算6 遺族厚生年金の失権・支給停止12 離婚時分割(合意分割・離婚時みなし被保険者期間)13 離婚時分割(3号分割)・特定被保険者13 脱退一時金10 2以上事業所(選択届・保険料按分・標準報酬)5 2以上種別(一元化: 合算・按分・実施機関)13 厚生年金基金・企業年金連合会2 不服申立て(審査請求・再審査請求・裁判との関係)7 時効(保険料2年・給付5年・起算点・時効特例法)6 通則(裁定・未支給・内払・併給調整等)21 届出・記録(原簿訂正・権限委任・現況確認)29 費用負担・財政(国庫負担・積立金・財政検証)10 罰則1 その他厚生年金保険法6
問題一覧
- 年金たる保険給付は、毎年1月、3月、5月、7月、9月及び11月の6期に、それぞれその前月分までを支払う。
- 厚生年金保険の被保険者期間は、月を単位として計算し、資格取得月から資格喪失月の前月までを算入する。また、資格を喪失した後に再び資格を取得した者については、前後の被保険者期間を合算する。
- 老齢厚生年金の受給権者である被保険者が退職により資格を喪失し、その後被保険者とならないまま資格喪失日から1か月が経過したときは、その経過した日の属する月の翌月分から年金額が改定される。
- 同一の月において厚生年金保険の被保険者の種別に変更があったときは、その月は変更前の被保険者の種別の被保険者であった月とみなされる。
- 在職定時改定に関する規定は、法附則第8条による特別支給の老齢厚生年金の額についても適用され、毎年9月1日を基準日として額が改定される。
- 厚生年金保険法の定めるところにより被保険者の報酬月額を算定することが困難であるとき、又は算定した額が著しく不当であるときは、実施機関が算定する額をその被保険者の報酬月額とする。
- 当分の間、65歳未満の者であって、60歳以上であること、1年以上の被保険者期間を有すること、保険料納付済期間と保険料免除期間を合算した期間が10年以上であることのいずれにも該当するに至ったときは、その者に特別支給の老齢厚生年金が支給される。
- 毎年3月31日における全被保険者の標準報酬月額の平均額の100分の200に相当する額が、標準報酬月額等級のうち最高等級の標準報酬月額を超え、その状況が続くと認められる場合には、同じ年の9月1日から、政令で最高等級の上に更に等級を加える改定を行うことができる。
- 厚生年金保険法上の賞与とは、名称のいかんを問わず労働者が労働の対償として受けるもののうち3か月を超える期間ごとに受けるものをいい、これより短い期間ごとに支給されるものは報酬として取り扱われる。
- 3歳に満たない子を養育する被保険者が実施機関に申出をしたときは、標準報酬月額が従前標準報酬月額を下回る月について従前標準報酬月額を平均標準報酬額の計算の基礎となる標準報酬月額とみなすが、申出のあった日の属する月前の月については、その月の前月までの2年間にあるものに限られる。