厚生年金保険法の一問一答
老齢・障害・遺族厚生年金・在職老齢年金
393問 / 法令基準日 令和8年4月1日
この科目の概要
- 収録
- 393問 / 論点 38件
- 出題実績の多い論点
- 遺族厚生年金(遺族の範囲・要件・短期/長期・額) 第41〜58回で17回、直近は第58回/18問
- 被保険者資格の得喪・適用除外 第41〜58回で17回、直近は第58回/10問
- 届出・記録(原簿訂正・権限委任・現況確認) 第41〜58回で16回、直近は第58回/29問
- 通則(裁定・未支給・内払・併給調整等) 第41〜58回で16回、直近は第58回/21問
- 加給年金額・特別加算・振替加算との関係 第41〜58回で16回、直近は第58回/18問
出題実績は、収録問題ごとの記載を論点単位で集計したものです。
論点から選ぶ
適用事業所(強制/任意・業種・2以上の一括)13 被保険者資格の得喪・適用除外10 短時間労働者・適用拡大(4分の3基準)11 高齢任意加入・任意単独被保険者・70歳以上被用者14 被保険者期間の計算(同月得喪・種別変更月)4 標準報酬(定時決定・随時改定・保険者算定)17 標準報酬月額の等級区分・上限(20条2項改定)2 標準賞与額(150万円・年4回賞与・2以上事業所)3 3歳未満養育特例(従前標準報酬月額)7 保険料(負担・納付義務・免除・繰上徴収)17 滞納処分・督促・延滞金・財務大臣委任14 老齢厚生年金の受給要件・年金額7 経過的加算2 加給年金額・特別加算・振替加算との関係18 在職老齢年金(65歳前後・70歳以上・議員)16 退職時改定・在職定時改定6 特別支給の老齢厚生年金(支給開始年齢・特例)8 繰上げ・繰下げ(75歳上限・みなし増額)16 雇用保険との調整(基本手当・高年齢雇用継続)7 障害厚生年金(要件・額・300月)・障害等級表12 事後重症・基準障害・併合認定・額改定請求11 障害手当金(要件・治癒・額2倍・労災等調整)6 遺族厚生年金(遺族の範囲・要件・短期/長期・額)18 中高齢寡婦加算・経過的寡婦加算6 遺族厚生年金の失権・支給停止12 離婚時分割(合意分割・離婚時みなし被保険者期間)13 離婚時分割(3号分割)・特定被保険者13 脱退一時金10 2以上事業所(選択届・保険料按分・標準報酬)5 2以上種別(一元化: 合算・按分・実施機関)13 厚生年金基金・企業年金連合会2 不服申立て(審査請求・再審査請求・裁判との関係)7 時効(保険料2年・給付5年・起算点・時効特例法)6 通則(裁定・未支給・内払・併給調整等)21 届出・記録(原簿訂正・権限委任・現況確認)29 費用負担・財政(国庫負担・積立金・財政検証)10 罰則1 その他厚生年金保険法6
問題一覧
- 障害認定日に障害等級に該当する程度の障害の状態になかった者が、その後65歳に達する日の前日までの間において当該傷病により障害等級に該当する状態に至ったときは、その期間内に障害厚生年金の支給を請求することができる。
- 存続厚生年金基金の設立事業所に使用される高齢任意加入被保険者のうち、保険料の負担及び納付について事業主の同意がない者は、当該基金の加入員とされない。
- 基準障害と他の障害とを併合して初めて障害等級の1級又は2級に該当する程度の障害の状態に至ったことにより支給される障害厚生年金は、その状態に該当するに至った日の属する月の翌月から支給が始まる。
- 高齢任意加入被保険者であって保険料の負担及び納付につき事業主の同意がある者は、その同意があった日と、使用される事業所が存続厚生年金基金の設立事業所となった日とのいずれか早い日に、加入員の資格を取得する。
- 障害手当金は、傷病に係る初診日において被保険者であった者が、その初診日から起算して3年を経過する日までの間におけるその傷病の治った日において、政令で定める程度の障害の状態にある場合に支給される。
- 厚生労働大臣による保険料その他の徴収金の賦課又は徴収の処分に不服がある者は、まず社会保険審査官へ審査請求を行い、その決定になお不服があるときに社会保険審査会へ再審査請求をすることになる。
- 障害の程度を定めるべき日において、当該傷病について労働者災害補償保険法による障害補償給付を受ける権利を有する者には、障害手当金は支給されない。
- 被保険者の資格に関する処分について審査請求をした日から2か月を経過しても決定がない場合には、審査請求人は、社会保険審査官がその審査請求を棄却したものとみなすことができる。
- 被保険者の死亡当時にその者によって生計を維持していた55歳以上の配偶者の父母は、被保険者に配偶者、子、父母、孫及び祖父母のいずれもいないときに限り、遺族厚生年金を受けることができる遺族となる。
- 年金たる保険給付を受ける権利の消滅時効は、当該年金がその全額につき支給を停止されている間も進行する。