厚生年金保険法の一問一答
老齢・障害・遺族厚生年金・在職老齢年金
393問 / 法令基準日 令和8年4月1日
この科目の概要
- 収録
- 393問 / 論点 38件
- 出題実績の多い論点
- 遺族厚生年金(遺族の範囲・要件・短期/長期・額) 第41〜58回で17回、直近は第58回/18問
- 被保険者資格の得喪・適用除外 第41〜58回で17回、直近は第58回/10問
- 届出・記録(原簿訂正・権限委任・現況確認) 第41〜58回で16回、直近は第58回/29問
- 通則(裁定・未支給・内払・併給調整等) 第41〜58回で16回、直近は第58回/21問
- 加給年金額・特別加算・振替加算との関係 第41〜58回で16回、直近は第58回/18問
出題実績は、収録問題ごとの記載を論点単位で集計したものです。
論点から選ぶ
適用事業所(強制/任意・業種・2以上の一括)13 被保険者資格の得喪・適用除外10 短時間労働者・適用拡大(4分の3基準)11 高齢任意加入・任意単独被保険者・70歳以上被用者14 被保険者期間の計算(同月得喪・種別変更月)4 標準報酬(定時決定・随時改定・保険者算定)17 標準報酬月額の等級区分・上限(20条2項改定)2 標準賞与額(150万円・年4回賞与・2以上事業所)3 3歳未満養育特例(従前標準報酬月額)7 保険料(負担・納付義務・免除・繰上徴収)17 滞納処分・督促・延滞金・財務大臣委任14 老齢厚生年金の受給要件・年金額7 経過的加算2 加給年金額・特別加算・振替加算との関係18 在職老齢年金(65歳前後・70歳以上・議員)16 退職時改定・在職定時改定6 特別支給の老齢厚生年金(支給開始年齢・特例)8 繰上げ・繰下げ(75歳上限・みなし増額)16 雇用保険との調整(基本手当・高年齢雇用継続)7 障害厚生年金(要件・額・300月)・障害等級表12 事後重症・基準障害・併合認定・額改定請求11 障害手当金(要件・治癒・額2倍・労災等調整)6 遺族厚生年金(遺族の範囲・要件・短期/長期・額)18 中高齢寡婦加算・経過的寡婦加算6 遺族厚生年金の失権・支給停止12 離婚時分割(合意分割・離婚時みなし被保険者期間)13 離婚時分割(3号分割)・特定被保険者13 脱退一時金10 2以上事業所(選択届・保険料按分・標準報酬)5 2以上種別(一元化: 合算・按分・実施機関)13 厚生年金基金・企業年金連合会2 不服申立て(審査請求・再審査請求・裁判との関係)7 時効(保険料2年・給付5年・起算点・時効特例法)6 通則(裁定・未支給・内払・併給調整等)21 届出・記録(原簿訂正・権限委任・現況確認)29 費用負担・財政(国庫負担・積立金・財政検証)10 罰則1 その他厚生年金保険法6
問題一覧
- 被保険者の死亡当時にその者によって生計を維持していた55歳以上の配偶者の父母は、被保険者に配偶者、子、父母、孫及び祖父母のいずれもいないときに限り、遺族厚生年金を受けることができる遺族となる。
- 年金たる保険給付を受ける権利の消滅時効は、当該年金がその全額につき支給を停止されている間も進行する。
- 被保険者であった者が資格を喪失した後、被保険者であった期間中に初診日のある傷病により、その初診日から起算して5年を経過する日前に死亡したときは、保険料納付要件を満たす限り、その遺族に遺族厚生年金が支給される。
- 年金たる保険給付は、毎年1月、3月、5月、7月、9月及び11月の6期に、それぞれその前月分までを支払う。
- 中高齢寡婦加算は、遺族厚生年金の受給権者である妻が、その権利を取得した当時35歳以上65歳未満であった場合に、その妻が65歳に達するまでの間、遺族厚生年金の額に加算される。
- 租税その他の公課は、保険給付として支給を受けた金銭を標準として課することができないとされており、老齢厚生年金についても課税されない。
- 経過的寡婦加算の加算が行われている遺族厚生年金について、その受給権者が国民年金法の障害基礎年金の受給権を有する場合には、当該障害基礎年金が支給を停止されているときを除き、その間、経過的寡婦加算に相当する部分の支給が停止される。
- 事業主が行う当然被保険者(船員被保険者を除く。)の資格の取得に関する届出は、当該事実があった日から10日以内に、届書又は光ディスクを日本年金機構へ提出して行うものとされている。
- 遺族厚生年金の受給権者が直系血族及び直系姻族以外の者の養子となったときは、届出をしていないが事実上養子縁組関係と同様の事情にある場合を含めて、その受給権は消滅する。
- 第1号厚生年金被保険者であり、又はあった者は、厚生年金保険原簿に記録された自己に係る資格の取得及び喪失の年月日や標準報酬などの内容が事実でないと思料するときは、厚生労働大臣に対し原簿の訂正の請求をすることができる。