問題ID: kn28-0003
過去に障害厚生年金の受給権を有したことがある者であっても、その受給権が既に消滅していれば、脱退一時金の支給を請求することができる。
この肢は誤り
解説
誤り。障害厚生年金その他政令で定める保険給付の受給権を有したことがあるときは、現にその受給権を有するかどうかを問わず、脱退一時金を請求することができない(法附則29条1項2号)。日本国内に住所を有するとき、最後に国民年金の被保険者資格を喪失した日等から2年を経過しているときも同様に請求できない。
根拠条文
厚生年金保険法附則29条1項2号
出題傾向
第53回問9CD、第56回問8A、第57回問6AB など第41〜58回で11回(第56回選択式で差押え)