問題ID: kn17-0002
第1号厚生年金被保険者期間のみを有する女子については、報酬比例部分の支給開始年齢の引上げが男子より5年遅れており、昭和41年4月2日以後に生まれた者には特別支給の老齢厚生年金は支給されない。
この肢は正しい
解説
正しい。第1号厚生年金被保険者に係る女子の読替表は昭和39年4月2日から昭和41年4月1日までに生まれた者の64歳が最後であり(法附則8条の2第2項)、昭和41年4月2日以後生まれの女子は繰上げ請求の対象者として整理されている(法附則7条の3第1項2号)。共済各法の被保険者期間を有する女子は男子と同じ引上げスケジュールによる。
根拠条文
厚生年金保険法附則8条の2第2項、同法附則7条の3第1項2号
出題傾向
第44回問7(読替え)、第51回問1AD、第55回問6、第58回問10肢オ など第41〜58回で13回