問題ID: kn35-0003
第1号厚生年金被保険者であり、又はあった者は、厚生年金保険原簿に記録された自己に係る資格の取得及び喪失の年月日や標準報酬などの内容が事実でないと思料するときは、厚生労働大臣に対し原簿の訂正の請求をすることができる。
この肢は正しい
解説
正しい。特定厚生年金保険原簿記録が事実でないとき、又は自己に係る記録が原簿に記録されていないと思料するときは、訂正請求をすることができる(法28条の2第1項)。本人が死亡した場合には、未支給の保険給付を請求できる者や遺族厚生年金を受けることができる遺族が請求できる(同条2項)。
根拠条文
厚生年金保険法28条の2第1項・2項
出題傾向
第50回問6(原簿訂正)、第53回問2・問6A、第57回問8E など第41〜58回で11回