問題ID: kn14-0006
令和8年度において老齢厚生年金に加算される加給年金額は、配偶者及び1人目・2人目の子については各243,800円であるが、3人目以降の子については各81,300円と低い額になる。
この肢は正しい
解説
正しい。厚生年金保険法44条2項は、配偶者について224,700円に改定率を乗じた額、子について1人につき74,900円に改定率を乗じた額(うち2人までは224,700円に改定率を乗じた額)と定める。令和8年度の額は配偶者及び子2人目までが各243,800円、3人目以降の子が各81,300円である。
根拠条文
厚生年金保険法44条2項、日本年金機構「加給年金額と振替加算」(令和8年4月から)
出題傾向
第46回問5肢B、第52回問1肢Eなど第41〜58回で16回