問題ID: kn18-0002
老齢厚生年金の支給繰下げの申出をした者に支給される年金額に加算される額は、受給権を取得した日の属する月の前月までの被保険者期間を基礎として計算した額と、在職老齢年金の仕組みにより支給を停止するものとされた額とを勘案して政令で定める額である。
この肢は正しい
解説
正しい。厚生年金保険法44条の3第4項の規定である。繰下げの待機期間中に在職していたために支給停止されていたであろう部分は増額の対象から除かれる仕組みで、待機期間中に高い報酬を得ていた者ほど加算額は小さくなる。加給年金額は増額の対象とならない。
根拠条文
厚生年金保険法44条の3第4項、46条1項
出題傾向
第43回問1肢B、第46回問6肢C、第55回問9肢B など第41〜58回で12回