社会保険労務士 厚生年金保険法 適用事業所に該当しなくなったときの届出期限 基本 頻出
問題ID: kn01-0006

適用事業所が廃止や休止によって適用事業所に該当しなくなったときは、事業主は、その事実があった日から5日以内に、所定の事項を記載した届書を機構へ提出することを要するが、船舶所有者の場合、この期限は10日以内とされている。

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