問題ID: kn17-0005
第1号厚生年金被保険者期間のみを有する昭和36年4月2日生まれの女子であって、被保険者期間が1年以上あり65歳未満であるものは、62歳に達したときに特別支給の老齢厚生年金の受給権を取得する。
この肢は正しい
解説
正しい。第1号厚生年金被保険者期間のみを有する女子については、昭和33年4月2日から昭和35年4月1日までの生まれで61歳、昭和35年4月2日から昭和37年4月1日までの生まれで62歳、昭和37年4月2日から昭和39年4月1日までの生まれで63歳、昭和39年4月2日から昭和41年4月1日までの生まれで64歳と読み替えられる(厚生年金保険法附則8条の2第2項)。設問の者は62歳が支給開始年齢となる。
根拠条文
厚生年金保険法附則8条、附則8条の2第2項
出題傾向
第58回問10肢オ、第53回問3肢C、第49回問10肢B など第41〜58回で4回