社会保険労務士 厚生年金保険法 女子の報酬比例部分の支給開始年齢 計算
問題ID: kn17-0005

第1号厚生年金被保険者期間のみを有する昭和36年4月2日生まれの女子であって、被保険者期間が1年以上あり65歳未満であるものは、62歳に達したときに特別支給の老齢厚生年金の受給権を取得する。

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