厚生年金保険法の一問一答
老齢・障害・遺族厚生年金・在職老齢年金
393問 / 法令基準日 令和8年4月1日
この科目の概要
- 収録
- 393問 / 論点 38件
- 出題実績の多い論点
- 遺族厚生年金(遺族の範囲・要件・短期/長期・額) 第41〜58回で17回、直近は第58回/18問
- 被保険者資格の得喪・適用除外 第41〜58回で17回、直近は第58回/10問
- 届出・記録(原簿訂正・権限委任・現況確認) 第41〜58回で16回、直近は第58回/29問
- 通則(裁定・未支給・内払・併給調整等) 第41〜58回で16回、直近は第58回/21問
- 加給年金額・特別加算・振替加算との関係 第41〜58回で16回、直近は第58回/18問
出題実績は、収録問題ごとの記載を論点単位で集計したものです。
論点から選ぶ
適用事業所(強制/任意・業種・2以上の一括)13 被保険者資格の得喪・適用除外10 短時間労働者・適用拡大(4分の3基準)11 高齢任意加入・任意単独被保険者・70歳以上被用者14 被保険者期間の計算(同月得喪・種別変更月)4 標準報酬(定時決定・随時改定・保険者算定)17 標準報酬月額の等級区分・上限(20条2項改定)2 標準賞与額(150万円・年4回賞与・2以上事業所)3 3歳未満養育特例(従前標準報酬月額)7 保険料(負担・納付義務・免除・繰上徴収)17 滞納処分・督促・延滞金・財務大臣委任14 老齢厚生年金の受給要件・年金額7 経過的加算2 加給年金額・特別加算・振替加算との関係18 在職老齢年金(65歳前後・70歳以上・議員)16 退職時改定・在職定時改定6 特別支給の老齢厚生年金(支給開始年齢・特例)8 繰上げ・繰下げ(75歳上限・みなし増額)16 雇用保険との調整(基本手当・高年齢雇用継続)7 障害厚生年金(要件・額・300月)・障害等級表12 事後重症・基準障害・併合認定・額改定請求11 障害手当金(要件・治癒・額2倍・労災等調整)6 遺族厚生年金(遺族の範囲・要件・短期/長期・額)18 中高齢寡婦加算・経過的寡婦加算6 遺族厚生年金の失権・支給停止12 離婚時分割(合意分割・離婚時みなし被保険者期間)13 離婚時分割(3号分割)・特定被保険者13 脱退一時金10 2以上事業所(選択届・保険料按分・標準報酬)5 2以上種別(一元化: 合算・按分・実施機関)13 厚生年金基金・企業年金連合会2 不服申立て(審査請求・再審査請求・裁判との関係)7 時効(保険料2年・給付5年・起算点・時効特例法)6 通則(裁定・未支給・内払・併給調整等)21 届出・記録(原簿訂正・権限委任・現況確認)29 費用負担・財政(国庫負担・積立金・財政検証)10 罰則1 その他厚生年金保険法6
問題一覧
- 合意分割の当事者の一方が死亡した場合において、その死亡日から1か月以内に他方から標準報酬改定請求が行われたときは、死亡日の前日にその請求があったものとみなされる。
- 国会議員又は地方公共団体の議会の議員である老齢厚生年金の受給権者について在職老齢年金の仕組みを適用する場合の総報酬月額相当額は、実際に支払われた歳費の月額そのものを用いて算定する。
- 合意分割により改定され、又は決定された標準報酬は対象期間の初日にさかのぼって効力を生じ、老齢厚生年金の額は当該対象期間の初日の属する月にさかのぼって改定される。
- 特定警察職員等については特別支給の老齢厚生年金の支給開始年齢の引上げが他の男子より遅く、昭和40年4月2日から昭和42年4月1日までの間に生まれた者は64歳から支給される。
- 障害厚生年金の額の計算において被保険者期間の月数を300とする最低保障が適用されている場合には、合意分割による離婚時みなし被保険者期間は、当該障害厚生年金の額の計算の基礎とされない。
- 厚生年金保険の被保険者が私傷病により長期にわたって休職し報酬の支払を受けられなくなったときは、その事業所との使用関係が続いていても、報酬が支払われなくなった日の翌日に被保険者の資格を喪失する。
- 育児休業等をしている被保険者について保険料の徴収が免除される場合において、その期間中に賞与が支払われたときは、保険料が徴収されない以上、事業主は当該賞与額に関する届出を行う必要がない。
- 令和8年5月31日に死亡した厚生年金保険の被保険者は同年6月1日に被保険者の資格を喪失し、その死亡を支給事由として支給される遺族厚生年金は、同年6月分から支給が始まる。
- 事業主が被保険者に通貨で報酬を支払う場合に報酬から控除することができるのは被保険者の負担すべき前月の標準報酬月額に係る保険料であるが、その被保険者が事業所に使用されなくなった場合には、前月及びその月の2か月分を控除することができる。
- 適用事業所に使用される高齢任意加入被保険者について保険料の半額の負担と納付義務を引き受ける同意をした事業主は、当該被保険者の同意を得て、将来に向かってその同意を撤回することができる。