問題ID: kn26-0009
合意分割の当事者の一方が死亡した場合において、その死亡日から1か月以内に他方から標準報酬改定請求が行われたときは、死亡日の前日にその請求があったものとみなされる。
この肢は正しい
解説
正しい。合意分割については、当事者の一方が死亡した日から起算して1か月以内に他方から標準報酬改定請求があったときは、死亡した日の前日に請求があったものとみなされる(厚生年金保険法施行令3条の12の7)。これにより、離婚後に相手方が死亡した場合でも分割を受けられる余地が残される。
根拠条文
厚生年金保険法施行令3条の12の7、厚生年金保険法78条の2第1項
出題傾向
第49回問6肢D、第57回問2肢A など第41〜58回で2回