問題ID: kn17-0008
特定警察職員等については特別支給の老齢厚生年金の支給開始年齢の引上げが他の男子より遅く、昭和40年4月2日から昭和42年4月1日までの間に生まれた者は64歳から支給される。
この肢は正しい
解説
正しい。特定警察職員等(一定の階級以下の警察官、皇宮護衛官、消防吏員又は常勤の消防団員として引き続き20年以上在職した者等)については、支給開始年齢の引上げが男子より遅く設定されており、昭和40年4月2日から昭和42年4月1日までの間に生まれた者の支給開始年齢は64歳である(厚生年金保険法附則8条の2第4項)。
根拠条文
厚生年金保険法附則8条の2第4項、同法附則7条の3第1項4号
出題傾向
第51回問1肢A など第41〜58回で1回