厚生年金保険法の一問一答
老齢・障害・遺族厚生年金・在職老齢年金
393問 / 法令基準日 令和8年4月1日
この科目の概要
- 収録
- 393問 / 論点 38件
- 出題実績の多い論点
- 遺族厚生年金(遺族の範囲・要件・短期/長期・額) 第41〜58回で17回、直近は第58回/18問
- 被保険者資格の得喪・適用除外 第41〜58回で17回、直近は第58回/10問
- 届出・記録(原簿訂正・権限委任・現況確認) 第41〜58回で16回、直近は第58回/29問
- 通則(裁定・未支給・内払・併給調整等) 第41〜58回で16回、直近は第58回/21問
- 加給年金額・特別加算・振替加算との関係 第41〜58回で16回、直近は第58回/18問
出題実績は、収録問題ごとの記載を論点単位で集計したものです。
論点から選ぶ
適用事業所(強制/任意・業種・2以上の一括)13 被保険者資格の得喪・適用除外10 短時間労働者・適用拡大(4分の3基準)11 高齢任意加入・任意単独被保険者・70歳以上被用者14 被保険者期間の計算(同月得喪・種別変更月)4 標準報酬(定時決定・随時改定・保険者算定)17 標準報酬月額の等級区分・上限(20条2項改定)2 標準賞与額(150万円・年4回賞与・2以上事業所)3 3歳未満養育特例(従前標準報酬月額)7 保険料(負担・納付義務・免除・繰上徴収)17 滞納処分・督促・延滞金・財務大臣委任14 老齢厚生年金の受給要件・年金額7 経過的加算2 加給年金額・特別加算・振替加算との関係18 在職老齢年金(65歳前後・70歳以上・議員)16 退職時改定・在職定時改定6 特別支給の老齢厚生年金(支給開始年齢・特例)8 繰上げ・繰下げ(75歳上限・みなし増額)16 雇用保険との調整(基本手当・高年齢雇用継続)7 障害厚生年金(要件・額・300月)・障害等級表12 事後重症・基準障害・併合認定・額改定請求11 障害手当金(要件・治癒・額2倍・労災等調整)6 遺族厚生年金(遺族の範囲・要件・短期/長期・額)18 中高齢寡婦加算・経過的寡婦加算6 遺族厚生年金の失権・支給停止12 離婚時分割(合意分割・離婚時みなし被保険者期間)13 離婚時分割(3号分割)・特定被保険者13 脱退一時金10 2以上事業所(選択届・保険料按分・標準報酬)5 2以上種別(一元化: 合算・按分・実施機関)13 厚生年金基金・企業年金連合会2 不服申立て(審査請求・再審査請求・裁判との関係)7 時効(保険料2年・給付5年・起算点・時効特例法)6 通則(裁定・未支給・内払・併給調整等)21 届出・記録(原簿訂正・権限委任・現況確認)29 費用負担・財政(国庫負担・積立金・財政検証)10 罰則1 その他厚生年金保険法6
問題一覧
- 厚生年金保険の保険料に係る督促状は、納付義務者が健康保険法の規定によって督促を受ける者であるときは、同法の規定による督促状に併記して発することができる。
- 育児休業等終了時改定により9月から改定された標準報酬月額は、翌年の8月までの各月の標準報酬月額として用いられる。
- 昭和60年改正法による中高齢者の期間短縮の特例では、生年月日に応じて15年から19年以上の厚生年金保険の被保険者期間があれば受給資格期間を満たしたものとされるが、その被保険者期間は40歳(女子については35歳)に達した月以後のものでなければならない。
- 産前産後休業を終了した被保険者であっても、その産前産後休業終了日の翌日に育児休業等を開始しているときは、産前産後休業終了時改定は行われない。
- 再評価率の改定により4月分から老齢厚生年金の額が改定された場合、改定後の額が最初に支払われるのは、4月分及び5月分を支払う6月の支払期月である。
- 随時改定の契機となる昇給又は降給には、残業手当が増減したことにより報酬の額が変動した場合も含まれる。
- 老齢厚生年金の加給年金額の対象であった配偶者が65歳になったときは、その配偶者が大正15年4月2日から昭和41年4月1日までに生まれた者であれば、その者が受ける老齢基礎年金に振替加算が行われる。
- 定時決定において、厚生労働省令で定める短時間労働者については、報酬支払の基礎となった日数が11日未満である月を除いて報酬月額を算定する。
- 報酬比例部分のみが支給される特別支給の老齢厚生年金についても、その受給権者が生計を維持する65歳未満の配偶者を有するときは、加給年金額が加算される。
- 定時決定において、その年の4月から6月までに受けた報酬の月平均額を基礎とする標準報酬月額と、前年7月からその年6月までの報酬の月平均額を基礎とする標準報酬月額との差が2等級以上となり、かつ、その差が業務の性質上毎年生じると見込まれるときは、実施機関が算定する額を報酬月額とすることができる。