問題ID: kn02-0009
厚生年金保険の被保険者が私傷病により長期にわたって休職し報酬の支払を受けられなくなったときは、その事業所との使用関係が続いていても、報酬が支払われなくなった日の翌日に被保険者の資格を喪失する。
この肢は誤り
解説
誤り。被保険者が資格を喪失するのは、死亡、その事業所又は船舶に使用されなくなったこと、認可、適用除外該当、70歳到達のいずれかに該当したときである(厚生年金保険法14条)。休職により報酬の支払がなくなっても使用関係が存続している限り「使用されなくなったとき」に当たらず、資格は継続する。
根拠条文
厚生年金保険法14条2号
出題傾向
第46回問9肢D など第41〜58回で1回