宅建業法の一問一答
免許・重要事項説明・37条書面・報酬・監督
1,075問 / 法令基準日 令和8年4月1日
この分野の概要
- 収録
- 1,075問 / 論点 24件
- 出題実績の多い論点
- 重要事項説明(35条):対象事項 過去19回で19回、直近は令和7年度/86問
- 媒介契約 過去19回で19回、直近は令和7年度/66問
- 37条書面 過去19回で19回、直近は令和7年度/65問
- 報酬額の制限 過去19回で19回、直近は令和7年度/50問
- 自ら売主制限:8種制限総論・クーリングオフ 過去19回で19回、直近は令和7年度/44問
出題実績は、収録問題ごとの記載を論点単位で集計したものです。
論点から選ぶ
用語の定義・免許の要否50 免許の申請・種類・有効期間36 免許の基準(欠格事由)48 変更の届出・廃業等の届出30 宅建士:登録51 宅建士:取引士証・業務36 営業保証金51 保証協会・弁済業務保証金51 事務所等の設置基準57 広告規制52 契約締結時期の制限25 媒介契約66 重要事項説明(35条):対象事項86 重要事項説明(35条):手続44 供託所等の説明16 37条書面65 自ら売主制限:8種制限総論・クーリングオフ44 自ら売主制限:手付・損害賠償予定・担保責任特約50 自ら売主制限:手付金等の保全34 報酬額の制限50 業務上の規制(その他)37 監督処分・罰則42 住宅瑕疵担保履行法37 宅建業法:横断・複合17
問題一覧
- 宅地建物取引業保証協会の社員である宅地建物取引業者は、新たに事務所を設置したときはその日から2週間以内に弁済業務保証金分担金を納付しなければならず、これを納付しないときは社員の地位を失う。
- 宅地建物取引業者は、建築確認を受けていない工事完了前の建物について、その貸借の媒介に関する広告をすることもできない。
- 建物の貸借の媒介を行う宅地建物取引業者は、当該建物の敷地に係る私道に関する負担に関する事項を重要事項として説明しなければならない。
- 弁済業務保証金の還付があったときは、当該還付に係る社員は、保証協会から通知を受けた日から2週間以内に、還付充当金を供託所に供託しなければならない。
- 宅地建物取引業者が、実際には販売する意思のない好条件の物件を広告して顧客を集め、来訪した者に別の物件を購入させようとした場合であっても、広告した物件が実在し、その表示内容自体に誤りがないときは、誇大広告等の禁止に違反しない。
- 建物の貸借の媒介を行う宅地建物取引業者は、その建物が住宅性能評価を受けた新築住宅である場合、借主に対しその旨を重要事項として説明しなければならない。
- 宅地建物取引業保証協会の社員と宅地建物取引業に関し取引をした者が弁済業務保証金から弁済を受けることができる額は、その社員が社員でないとしたならば供託すべき営業保証金の額に相当する額の範囲内である。
- 宅地建物取引業者は、建築確認を受けていない工事完了前の建物であっても、その貸借の媒介として賃貸借契約を成立させることができる。
- 宅地の売買の媒介を行う宅地建物取引業者は、天災その他不可抗力による損害を当事者のいずれが負担するかについて定めがあるときは、これを重要事項として説明しなければならない。
- 社員から弁済業務保証金分担金の納付があった宅地建物取引業保証協会は、納付日から2週間以内に、その社員の主たる事務所の最寄りの供託所へ弁済業務保証金を供託する義務を負う。