問題ID: d14-0004
宅地建物取引業者は、重要事項を記載した書面の交付に代えてその内容を電磁的方法により提供しようとする場合、相手方から口頭で承諾を得れば足りる。
この肢は誤り
解説
35条8項の承諾は、施行令3条の3第1項により、電磁的方法の種類及び内容をあらかじめ示した上で、書面又は情報通信の技術を利用する方法(書面等)によって得なければならない。口頭では足りないので誤り。承諾後に相手方から書面等で提供を受けない旨の申出があれば提供できなくなる。
根拠条文
宅地建物取引業法35条8項、同法施行令3条の3第1項・2項
出題傾向
R05問33肢4で肢として出題。令和4年5月施行の書面電子化に関する論点で、19回中1回