宅建業法の一問一答
免許・重要事項説明・37条書面・報酬・監督
1,075問 / 法令基準日 令和8年4月1日
この分野の概要
- 収録
- 1,075問 / 論点 24件
- 出題実績の多い論点
- 重要事項説明(35条):対象事項 過去19回で19回、直近は令和7年度/86問
- 媒介契約 過去19回で19回、直近は令和7年度/66問
- 37条書面 過去19回で19回、直近は令和7年度/65問
- 報酬額の制限 過去19回で19回、直近は令和7年度/50問
- 自ら売主制限:8種制限総論・クーリングオフ 過去19回で19回、直近は令和7年度/44問
出題実績は、収録問題ごとの記載を論点単位で集計したものです。
論点から選ぶ
用語の定義・免許の要否50 免許の申請・種類・有効期間36 免許の基準(欠格事由)48 変更の届出・廃業等の届出30 宅建士:登録51 宅建士:取引士証・業務36 営業保証金51 保証協会・弁済業務保証金51 事務所等の設置基準57 広告規制52 契約締結時期の制限25 媒介契約66 重要事項説明(35条):対象事項86 重要事項説明(35条):手続44 供託所等の説明16 37条書面65 自ら売主制限:8種制限総論・クーリングオフ44 自ら売主制限:手付・損害賠償予定・担保責任特約50 自ら売主制限:手付金等の保全34 報酬額の制限50 業務上の規制(その他)37 監督処分・罰則42 住宅瑕疵担保履行法37 宅建業法:横断・複合17
問題一覧
- 都道府県知事の免許を受けている宅地建物取引業者が他の都道府県の区域内にも事務所を設置して免許換えの申請をした場合、従前の免許は、その申請について処分がなされるまでの間はなお効力を有する。
- 宅地建物取引業者が新たに支店を設置したときは、その事務所の名称及び所在地について、30日以内に免許権者に変更の届出をしなければならない。
- 宅地建物取引士には取引に係る事務に必要な知識・能力を維持向上させる努力義務が課され、宅地建物取引業者にも、その従業者に対し必要な教育を行う努力義務が課されている。
- 宅地建物取引業保証協会は、新たに社員が加入したときは、直ちに、その社員である宅地建物取引業者の免許権者に対しその旨を報告しなければならない。
- 宅地建物取引業者は、その業務に関する帳簿に、宅地建物取引業に関し取引のあったつど、その年月日、当該取引に係る宅地又は建物の所在及び面積、報酬の額などを記載しなければならない。
- 甲県知事の免許を受けている宅地建物取引業者が、乙県内に宅地の分譲のための案内所を設置して契約の締結を行おうとする場合、国土交通大臣に免許換えの申請をしなければならない。
- 複数の都道府県において宅地建物取引士資格試験に合格した者は、その合格したいずれの都道府県知事の登録も同時に受けることができる。
- 宅地建物取引士がその氏名を変更したときは、変更の登録を申請すれば足り、宅地建物取引士証の書換え交付を申請する必要はない。
- 弁済業務保証金から弁済を受けようとする者は、宅地建物取引業保証協会の認証を受けた上で、当該保証協会に対して還付を請求しなければならない。
- 従業者名簿に記載すべき事項が電子計算機に備えられたファイルに記録され、必要に応じ当該事務所において明確に紙面に表示されるときは、その記録をもって名簿への記載に代えることができる。