問題ID: d07-0019
宅地建物取引業者が営業保証金の変換のため新たに供託したときは、遅滞なく、その旨を供託書正本の写しを添付して免許権者に届け出なければならない。
この肢は正しい
解説
有価証券を金銭に、あるいは金銭を有価証券に差し替えるといった営業保証金の変換をした場合にも、新たに供託した旨を免許権者に届け出る必要がある(宅地建物取引業法施行規則15条の4の2)。届出は営業保証金供託済届出書により行う(同規則15条の5)。
根拠条文
宅地建物取引業法施行規則15条の4の2、15条の5
出題傾向
H26問29肢2で供託物の変換の届出として出題