問題ID: d06-0008
事務の禁止の処分を受けた宅地建物取引士が宅地建物取引士証を交付を受けた都道府県知事に提出しなかったときは、10万円以下の過料に処せられる。
この肢は正しい
解説
事務禁止処分を受けた宅地建物取引士は速やかに取引士証を交付を受けた知事に提出しなければならず(宅地建物取引業法22条の2第7項)、これに違反した者は10万円以下の過料に処せられる(同法86条)。禁止期間が満了して返還の請求があったときは、知事は直ちに返還する(同法22条の2第8項)。
根拠条文
宅地建物取引業法22条の2第7項・8項、86条
出題傾向
H25問44肢エ、R02_12月問43肢3、R03_10月問35肢アなど、19回中3肢で出題