宅建業法の一問一答
免許・重要事項説明・37条書面・報酬・監督
1,075問 / 法令基準日 令和8年4月1日
この分野の概要
- 収録
- 1,075問 / 論点 24件
- 出題実績の多い論点
- 重要事項説明(35条):対象事項 過去19回で19回、直近は令和7年度/86問
- 媒介契約 過去19回で19回、直近は令和7年度/66問
- 37条書面 過去19回で19回、直近は令和7年度/65問
- 報酬額の制限 過去19回で19回、直近は令和7年度/50問
- 自ら売主制限:8種制限総論・クーリングオフ 過去19回で19回、直近は令和7年度/44問
出題実績は、収録問題ごとの記載を論点単位で集計したものです。
論点から選ぶ
用語の定義・免許の要否50 免許の申請・種類・有効期間36 免許の基準(欠格事由)48 変更の届出・廃業等の届出30 宅建士:登録51 宅建士:取引士証・業務36 営業保証金51 保証協会・弁済業務保証金51 事務所等の設置基準57 広告規制52 契約締結時期の制限25 媒介契約66 重要事項説明(35条):対象事項86 重要事項説明(35条):手続44 供託所等の説明16 37条書面65 自ら売主制限:8種制限総論・クーリングオフ44 自ら売主制限:手付・損害賠償予定・担保責任特約50 自ら売主制限:手付金等の保全34 報酬額の制限50 業務上の規制(その他)37 監督処分・罰則42 住宅瑕疵担保履行法37 宅建業法:横断・複合17
問題一覧
- 宅地建物取引業の免許の有効期間は、国土交通大臣の免許にあっては5年、都道府県知事の免許にあっては3年とされている。
- 傷害罪を犯して罰金の刑に処せられた者は、その執行を終えた日から5年間は、宅地建物取引士の登録を受けることができない。
- 営業保証金の供託の届出をすべき旨の催告が宅地建物取引業者に到達した日から1か月を経過してもなお届出がないとき、免許権者は、その者の免許を取り消さなければならない。
- 弁済業務保証金について還付が行われたときは、当該還付に係る社員が、法務省令・国土交通省令で定める日から2週間以内に、その還付額に相当する額を供託しなければならない。
- 暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者が役員として在任している法人は、宅地建物取引業の免許を受けることができない。
- 宅地建物取引士が、勤務していた宅地建物取引業者を退職して別の宅地建物取引業者に勤務することとなった場合であっても、変更の登録を申請する必要はない。
- 宅地建物取引業者は、事業の開始後に新たに支店を1か所設置したときは、500万円の営業保証金を主たる事務所のもよりの供託所に供託し、その旨を免許権者に届け出た後でなければ、当該支店で事業を開始することができない。
- 宅地建物取引業保証協会の社員は、還付充当金を納付すべき旨の通知を受けた日から2週間以内にその還付充当金を納付しないときは、社員の地位を失う。
- 宅地建物取引業の免許を受けようとする法人の取締役が傷害罪により拘禁刑に処する旨の第一審判決を受け、これに対して控訴して係争中である場合、当該法人は免許を受けることができない。
- 宅地建物取引士が勤務する宅地建物取引業者の事務所の所在地に変更があったときは、当該宅地建物取引士は遅滞なく変更の登録を申請しなければならない。