問題ID: d08-0008
弁済業務保証金分担金は金銭で納付しなければならず、国債証券その他の有価証券をもって納付することはできない。
この肢は正しい
解説
有価証券をもって充てることを認める25条3項は、保証協会が行う弁済業務保証金の供託について準用されているにとどまる(宅地建物取引業法64条の7第3項)。社員が保証協会に納付する分担金についてはこのような規定がなく、金銭に限られる(同法64条の9第1項)。営業保証金は有価証券で供託できる点と対比して覚えるとよい。
根拠条文
宅地建物取引業法64条の9第1項、64条の7第3項、25条3項
出題傾向
H23問43肢1、H27問42肢1、R04問39肢3など、19回中3肢で出題