宅建業法の一問一答
免許・重要事項説明・37条書面・報酬・監督
1,075問 / 法令基準日 令和8年4月1日
この分野の概要
- 収録
- 1,075問 / 論点 24件
- 出題実績の多い論点
- 重要事項説明(35条):対象事項 過去19回で19回、直近は令和7年度/86問
- 媒介契約 過去19回で19回、直近は令和7年度/66問
- 37条書面 過去19回で19回、直近は令和7年度/65問
- 報酬額の制限 過去19回で19回、直近は令和7年度/50問
- 自ら売主制限:8種制限総論・クーリングオフ 過去19回で19回、直近は令和7年度/44問
出題実績は、収録問題ごとの記載を論点単位で集計したものです。
論点から選ぶ
用語の定義・免許の要否50 免許の申請・種類・有効期間36 免許の基準(欠格事由)48 変更の届出・廃業等の届出30 宅建士:登録51 宅建士:取引士証・業務36 営業保証金51 保証協会・弁済業務保証金51 事務所等の設置基準57 広告規制52 契約締結時期の制限25 媒介契約66 重要事項説明(35条):対象事項86 重要事項説明(35条):手続44 供託所等の説明16 37条書面65 自ら売主制限:8種制限総論・クーリングオフ44 自ら売主制限:手付・損害賠償予定・担保責任特約50 自ら売主制限:手付金等の保全34 報酬額の制限50 業務上の規制(その他)37 監督処分・罰則42 住宅瑕疵担保履行法37 宅建業法:横断・複合17
問題一覧
- 法人である宅地建物取引業者が合併により消滅したときは、その法人を代表する役員であった者が、消滅の日から30日以内にその旨を免許権者に届け出なければならない。
- 登録の移転の申請とともに宅地建物取引士証の交付を申請する者は、移転後の都道府県知事が指定する講習を受講しなければならない。
- 宅地建物取引業者の従業者が業務中に起こした自動車事故の被害者は、その損害賠償請求権について、当該業者が供託した営業保証金から弁済を受けることができる。
- 宅地建物取引業者が事務所ごとに備える従業者名簿には、従業者の氏名及び従業者証明書の番号のほか、その者が宅地建物取引士であるか否かの別を記載しなければならない。
- 法人である宅地建物取引業者が合併及び破産手続開始の決定以外の理由により解散したときは、その旨の届出は当該法人を代表する役員であった者が行わなければならない。
- 事務の禁止の処分を受けた宅地建物取引士が宅地建物取引士証を交付を受けた都道府県知事に提出しなかったときは、10万円以下の過料に処せられる。
- 弁済業務保証金分担金は金銭で納付しなければならず、国債証券その他の有価証券をもって納付することはできない。
- 宅地建物取引業者は、取引の関係者から従業者名簿の閲覧の請求があった場合であっても、その者が宅地建物取引業者でないときは、閲覧に供する必要はない。
- 免許換えにより新たに免許を受けた宅地建物取引業者の免許の有効期間は、従前の免許の有効期間の残りの期間とされる。
- 宅地建物取引業者が宅地建物取引業以外の事業を新たに開始したときは、その事業の種類について30日以内に免許権者に変更の届出をしなければならない。