宅建業法の一問一答
免許・重要事項説明・37条書面・報酬・監督
1,075問 / 法令基準日 令和8年4月1日
この分野の概要
- 収録
- 1,075問 / 論点 24件
- 出題実績の多い論点
- 重要事項説明(35条):対象事項 過去19回で19回、直近は令和7年度/86問
- 媒介契約 過去19回で19回、直近は令和7年度/66問
- 37条書面 過去19回で19回、直近は令和7年度/65問
- 報酬額の制限 過去19回で19回、直近は令和7年度/50問
- 自ら売主制限:8種制限総論・クーリングオフ 過去19回で19回、直近は令和7年度/44問
出題実績は、収録問題ごとの記載を論点単位で集計したものです。
論点から選ぶ
用語の定義・免許の要否50 免許の申請・種類・有効期間36 免許の基準(欠格事由)48 変更の届出・廃業等の届出30 宅建士:登録51 宅建士:取引士証・業務36 営業保証金51 保証協会・弁済業務保証金51 事務所等の設置基準57 広告規制52 契約締結時期の制限25 媒介契約66 重要事項説明(35条):対象事項86 重要事項説明(35条):手続44 供託所等の説明16 37条書面65 自ら売主制限:8種制限総論・クーリングオフ44 自ら売主制限:手付・損害賠償予定・担保責任特約50 自ら売主制限:手付金等の保全34 報酬額の制限50 業務上の規制(その他)37 監督処分・罰則42 住宅瑕疵担保履行法37 宅建業法:横断・複合17
問題一覧
- 営業保証金は、その全額を金銭で供託することができるほか、金銭と有価証券とを併用して供託することもできる。
- 地方公共団体が自ら所有する宅地を不特定多数の者に反復継続して売却しようとするときは、当該地方公共団体は、あらかじめ宅地建物取引業の免許を受けなければならない。
- 宅地建物取引業を営もうとする法人の政令で定める使用人が破産手続開始の決定を受けた場合であっても、その者が既に復権を得ているときは、当該法人は直ちに免許を受けることができる。
- 宅地建物取引士が拘禁刑に処せられたときの都道府県知事への届出は、本人ではなく、その者が勤務する宅地建物取引業者が行わなければならない。
- 宅地建物取引業者が賃貸管理の受託に基づいて借主から収受した家賃を貸主に引き渡さない場合、貸主は、その返還を求める債権について当該業者の営業保証金から弁済を受けることができる。
- アパートの管理を受託している者が、その所有者の依頼を受けて入居希望者との間の賃貸借契約の媒介を反復継続して行おうとするときは、免許を受けなければならない。
- 免許の申請者について、宅地建物取引業に関して不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかであると認められるときは、その者が刑に処せられたことがなくても免許は拒否される。
- 宅地建物取引業者に勤務している宅地建物取引士については、その業者の商号又は名称及び免許証番号が資格登録簿に登載されるので、勤務先の業者が替わったときは変更の登録を申請しなければならない。
- 営業保証金を有価証券のみで供託している宅地建物取引業者は、主たる事務所を移転してもよりの供託所が変更したときは、移転後のもよりの供託所に新たに営業保証金を供託しなければならない。
- 自己が所有する宅地を他人が所有する建物と交換することを業として行おうとする者は、売買を行うものではないので、宅地建物取引業の免許を受ける必要はない。