問題ID: d01-0025
地方公共団体が自ら所有する宅地を不特定多数の者に反復継続して売却しようとするときは、当該地方公共団体は、あらかじめ宅地建物取引業の免許を受けなければならない。
この肢は誤り
解説
誤り。宅建業法の規定は国及び地方公共団体には適用されないため、地方公共団体が自ら売主として宅地の分譲を反復継続して行っても免許は不要である。これに対し、国や地方公共団体の取引の媒介・代理を業として行う者は免許を受けなければならない。
根拠条文
宅地建物取引業法78条1項
出題傾向
過去19回で直接の出題なし(地方公共団体自身の免許の要否を問う肢はゼロ。周辺論点として、地方公共団体が売主の取引の媒介には免許が必要であることがR03_10月問32肢4、売主が国等の場合でも買主側には免許が必要であることがH26問26肢ウ)