宅建業法の一問一答
免許・重要事項説明・37条書面・報酬・監督
1,075問 / 法令基準日 令和8年4月1日
この分野の概要
- 収録
- 1,075問 / 論点 24件
- 出題実績の多い論点
- 重要事項説明(35条):対象事項 過去19回で19回、直近は令和7年度/86問
- 媒介契約 過去19回で19回、直近は令和7年度/66問
- 37条書面 過去19回で19回、直近は令和7年度/65問
- 報酬額の制限 過去19回で19回、直近は令和7年度/50問
- 自ら売主制限:8種制限総論・クーリングオフ 過去19回で19回、直近は令和7年度/44問
出題実績は、収録問題ごとの記載を論点単位で集計したものです。
論点から選ぶ
用語の定義・免許の要否50 免許の申請・種類・有効期間36 免許の基準(欠格事由)48 変更の届出・廃業等の届出30 宅建士:登録51 宅建士:取引士証・業務36 営業保証金51 保証協会・弁済業務保証金51 事務所等の設置基準57 広告規制52 契約締結時期の制限25 媒介契約66 重要事項説明(35条):対象事項86 重要事項説明(35条):手続44 供託所等の説明16 37条書面65 自ら売主制限:8種制限総論・クーリングオフ44 自ら売主制限:手付・損害賠償予定・担保責任特約50 自ら売主制限:手付金等の保全34 報酬額の制限50 業務上の規制(その他)37 監督処分・罰則42 住宅瑕疵担保履行法37 宅建業法:横断・複合17
問題一覧
- 法人である宅地建物取引業者が、その取締役が拘禁刑に処せられたことにより免許を取り消された場合、当該取締役以外の役員であった者も、取消しの日から5年間は宅地建物取引業の免許を受けることができない。
- 宅地建物取引士の登録を受けている者は、自らその登録の消除を申請することができ、この申請があったときは、都道府県知事はその登録を消除しなければならない。
- 主たる事務所の移転により移転後のもよりの供託所に新たに営業保証金を供託した場合、移転前のもよりの供託所に供託していた営業保証金を取り戻すにあたっては、公告をすることを要しない。
- 甲県内にのみ本店と3か所の支店を設置して宅地建物取引業を営もうとする者は、事務所の数がいくつであっても、甲県知事の免許を受ければ足りる。
- 宅地建物取引業者A社が、宅地建物取引業者でないB社に吸収合併されて消滅した場合、B社は、A社の免許を承継して宅地建物取引業を営むことができる。
- 甲県知事の登録を受けている者が、その登録を残したまま乙県知事に対して新たに登録の申請をした場合、乙県知事は、その者が登録の欠格事由に該当しない限り登録をしなければならない。
- 宅地建物取引業者と取引をした者が営業保証金から弁済を受けようとするときは、その債権について免許権者である都道府県知事の認証を受けた上で、当該知事に対して還付を請求しなければならない。
- 本店において宅地建物取引業を営まず、支店においてのみこれを営む場合、その本店は宅地建物取引業法上の事務所には当たらない。
- 宅地建物取引業者が宅地建物取引業を廃止した場合、その免許は、実際に事業を廃止した日にさかのぼって効力を失う。
- 宅地建物取引士が死亡した場合、その相続人から死亡した旨の届出がされない限り、都道府県知事はその登録を消除することができない。