問題ID: d01-0027
自己が所有する宅地を他人が所有する建物と交換することを業として行おうとする者は、売買を行うものではないので、宅地建物取引業の免許を受ける必要はない。
この肢は誤り
解説
誤り。宅建業法の取引には、宅地建物の売買のほか交換も含まれる。自ら当事者として交換を業として行う者は免許を受けなければならない。自ら貸借だけが取引から外れている点と混同しないこと。
根拠条文
宅地建物取引業法2条2号
出題傾向
過去19回で直接の出題なし(自ら交換を問う肢はゼロ。取引の範囲の周辺論点として自ら貸借がH30問41肢1・H28問26肢4など19回中4肢)